何で軽自動車にイライラするのか?★3

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424名無しさん@そうだドライブへ行こう
客観的併合の要件
請求相互間の関連性
専属管轄
民事訴訟
共同訴訟が禁止されていないこと
425名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/01/20 21:47 ID:wY2LNwiR
主観的併合
事実上の矛盾
口頭弁論終結前
訴訟経済上の利点、簡易化
426名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/01/20 21:53 ID:wY2LNwiR
国際裁判管轄権について
通説は逆推知説の立場をとる。この説によると、内国規定から裁判管轄
を認め、わが国に裁判管轄を認めるものである。これに対して判例は、
わが国の内国規定に裁判管轄を認めることが出来ない、と裁判管轄を認めない
管轄配分説の立場を取る。これは裁判官が適切に判断する、ものとしている。
しかし、前述のような見解から、最高裁はわが国の内国規定から裁判管轄が
認められれば、原則として裁判管轄を認めるという、逆推知説を取り入れている。
又、最高裁は裁判の衡平、当事者の公正の見地から、特段の事情の無い限りわが国
に裁判管轄は認められない、としている。