知らなかった交通関係法律

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>>38,40-41
検知拒否と言っているが
飲酒運転そのものが逮捕拘留される事件だと言うことをお忘れなく
ただし検挙に協力的であれば逮捕拘留も起訴も在宅で済まそうと
いうこと

拒否すれば飲酒運転の現行犯で逮捕ののち
礼状を取って血液検査を執行して有罪なら拘留して起訴される
可能性がある
薬物犯罪と同じ扱いするだけだ