【助成】ETC情報交換スレッド6【お終い】

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>>475
道路交通法は、免許の欠格事由を第88条で規定している。
第1項第2号に「精神病者、精神衰弱者、てんかん病者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者」としてあり、第1種免許又は第2種免許を与えない。
第96条は運転免許試験の受験資格について定めているが、これも資格がない。