酒を飲み人をひき殺し逃げても悪質ではない

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6839:03/06/27 17:44 ID:Uys+lQir
>>49
いや「検察審議会」で「担当検事の対応に問題があった」事が認められれば担当検事所属地検は、その件について何らかの対応をしなければならない。
むしろ「検察審議会」の問題は、「公開の場」で討議されないことにある。つまり密室の中で否&可が決まるので「検察審議会」に審議を依頼した依頼者の意思(希望)が反映されない事があるのも事実である。
でも恐らく「検察審議会に提訴する。」と言った時点で、担当検事(検察官)の上司にあたる検事正が担当検事を代える事は間違いないと思う。
理由は、「出来るだけ(検事の対応)問題を大きくしないようにする為」。

その他の方々の意見、拝見しました。
私も正に「その通り!」と思う意見が幾つかありますが、基本的に現行の法制度「刑事訴訟法」自体を根本から見直しをしなければ、重度の刑罰を要求するのは出来ないのが事実です。
御存知かもしれませんが、参考までに申しますと、
無期懲役は本当に無期かと言うと違います。無期懲役は「最高収監年数が25年以下」と決まっています。
さらに収監先(刑務所)で模範生であれば仮出所で2/3程度に期間短縮…つまり17年位で一般社会で生活出来るようになります。
また恩赦や特赦があれば、さらに刑期は短縮されます。

>>61 の言う
>法律の世界に住む人間が、ね それが問題だっつーてるの

気持ちは察します。
でもこのように現行での法施行自体に問題があるので、検事&弁護士が何とかしたくても限界があるのも事実です。
さらに仮に「重過失致死罪」で起訴しても、裁判所の判決では認められない(刑期の短縮された)判決が出ているのも事実…

先の「東京八王子市での事件」も相手に殺す(殺しても良いと言う)気持ち&証拠がなければ「殺人罪」での起訴は出来ず、「傷害過失致死罪」の適応にしかならないでしょう。
でもこれが世界有数の法治国家と言われている「日本」の司法の現状なんです。
69 :03/06/27 18:11 ID:gP+61Y/b
>>68
刑事訴訟法の問題というよりは刑法そのものの問題だと思うけどな。
犯罪に対して刑法が定める刑罰のバランスが悪い(併合罪の緩さを含めて)。
個人的には訴訟法レベルで軽減される部分よりも刑法そのものの不備で
軽くなる割合の方が圧倒的に大きいと思ってる。


興味のある方は刑法を読んでみてください、
殺人罪は懲役3年からというデフレ価格で収まりますw
70名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/06/27 18:57 ID:kWKgxWTM
知り合いの暴利バー経営者が強盗傷害(客に対して)で逮捕されたけど、
結局は風営法違反の罰金刑ですぐ出てきました。
たった10日間の勾留でした。
酒入ってても運転慣れしてりゃいいけどマジヘタクソな奴頃したい
弾かれそうになった。余りに不注意だったんでキレて警察呼ぶふりしたら逃げてった
ガンとばしたら案の定酔ってるくさかったし
72名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/06/27 19:06 ID:0nVV853o
>>68
なるほどなるほど
つまり、遺族の方々が「偶然」飲酒をして、「偶然」副検事の自宅付近を運転していて、
「偶然」副検事の家族をひき殺したとしても、副検事は「危険運転致死罪」を請求する
ことはできないのか
「請求」することすら不許可になるんだね…

とまあ、これは冗談にしても、請求時点で副検事がそういうことを言うことは問題だと
思うんだけど…
結果的に請求した罪状で裁かれなくとも、それを請求することはできるんじゃない?
「相手を殺人犯にしたいのか」って、遺族から見れば相手は充分に殺人犯でしょ
拳銃の所持をして、それが暴発して、死人が出たのと同じじゃないのかなぁ
拳銃を持つことが罪=飲酒運転自体が罪
ってことで、罪を犯し、それによって人を殺したっつーわけだし
それなのに、前述したとおり、遺族から見れば「飲酒運転のせいで娘が死んだ程度
じゃ殺人にならん」っつーて言われてることになるじゃん
そんな人間に、法を扱う権利を与えたくないぞ

ところで、「人を殺す可能性のあることを意図的に行う」ということでは「殺す気持ち」
がなかったことにはならんのかい?
飲酒(人を殺す可能性のあること)を意図的(じゃなきゃ飲まんわな)に行ってるわけ
じゃない?
ごめん、

×ところで、「人を殺す可能性のあることを意図的に行う」ということでは「殺す気持ち」
 がなかったことにはならんのかい?

○ところで、「人を殺す可能性のあることを意図的に行う」ということでは「殺す気持ち」
 があったことにはならんのかい?
74名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/06/27 19:19 ID:rbhTiD+k
なんかわけわからん。
つい最近の事件で、空砲だと思ったら実弾が入っていただか、暴発だか、どっちか忘れたが、
暴力団員が人を殺した。
もちろん殺人罪にはならなかった。
>>74
うは。マジっすか
じゃあ、上のは論旨が1つに制限されるな

てわけで、
・危険運転致死罪を請求することもできないのか?
が疑問

そして、不可能にしろ、自分の評価に響くにしろ、
「飲酒運転のせいで(略)」みたいなことを言う検事は人間的に
信頼できない、っつーのは俺の意見として
>71 オマエも酔ってるのか?
77 :03/06/27 19:52 ID:GufPg7JK
>>75
とりあえずこれを読んでください。

>刑法 第208条の2
>アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、
>よって、人を負傷させた者は十年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

つまり「正常な運転が困難な状態」であると判断されなければ適用は出来ない。
そしてこういう規定が存在する事によって逆に「酒を飲んでいても正常な運転状態がある」という事を
認めているわけです。
こうなると後は適用の範囲の問題で、副検事の判断は特別おかしいものではないです。判断はね。
   
7875:03/06/27 19:57 ID:ThidYx0O
>>77
なるほどなるほど
納得しました。理屈では(;´Д`) シンジョウデハナットクデキナイケド

で、今読み返して気が付いたんだけど

>酒気帯び相当量のアルコールを呼気から検出したため

>検出されたアルコール量も少なく、飲酒によって正常な運転が出来ない状態ではなかった

(両方、>>1のリンク先より)

どっちなんだろ?
相当量って、「相当な量」だよな?
>>73
車を運転すること自体、人を殺す可能性があるんだよね・・・
酒気帯び(に)相当(する)量。
8177:03/06/27 20:36 ID:8LNV6HiV
>>78

>酒酔い運転
>道路交通法第117条の2第1号
>道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、
>その運転をした場合において酒に酔った状態
>(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)にあったもの
 
>酒気帯び運転
>道路交通法第117条の4第2号
>道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等
>(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上に
>アルコールを保有する状態にあったもの
 
要点をまとめると
・酒酔い運転とは酒に酔った状態であり、正常な運転が出来ない状態
・酒気帯び運転とは 法律(政令)で定められた基準値以上のアルコールが検出される事

つまり危険運転致死罪の条件である「正常な運転が出来ない状態」というのは
酒酔い状態の事を指すわけです。
そしてこの「酒酔い運転」については数値基準がありません。
ですから例えアルコールが検出されたとしても駄目で、警察や目撃者の証言等から
「正常な運転が出来ない状態」であった事を示す必要があるわけです。
(もちろんアルコール濃度がよっぽど大きければ数字で示せますが)
極論すると(極論すると、ですよ)アルコールの量は問題じゃないんです。

今回の場合は検察は警察と話し合った結果、危険〜〜を適用しなかったわけですから
おそらく泥酔状態だったと証言できる状態ではなかったのだと思います。
82名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/06/29 01:09 ID:z9ght4Jf
なるほど、すると副検事の理屈に従って、酒を飲んで意図的に人をひき殺しても
危険運転致死罪には問われないわけか。
83名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/06/29 01:10 ID:z9ght4Jf
殺人も殺意を立証できなければ意味ないしな。
車を使っても計画的な犯行とは立証できないそうだ。
つまる所、自分の人生を追い詰めた張本人に車で後ろから
『あらよっと、殺っちまった』なんてことをやらかしても、
「わき見してた」と言えば良い・・・・・・・・・のか?

>>77
解説サンクス
勉強になりますた
85名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/06/29 01:54 ID:z9ght4Jf
>>84
らしいよ。憎たらしい奴が横断歩道以外を渡っていたら、はねちゃえばいい。
その後でいきなり飛び出してきた、と言えば罰金払って免停処分を受けるだけ。
86名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/06/29 01:58 ID:qWu41oU1
トラック運子はいつも飲酒運転してるのか?
トラックは事故起こすときは自爆して市ね
>>86
人に迷惑が掛かからないような所でね。
88名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/06/29 05:13 ID:z9ght4Jf
合法age
89名無しさん@そうだドライブへ行こう :03/06/30 04:21 ID:DtnV1JYL
なんか法律論ぐちゃぐちゃやってるけど、関係ねーだろ。このケースは。
「起訴の際、再び業務上過失致死に戻している。」
政治家に金積んだんだろきっと。
そういうことなら、もらった以上、ちゃんと約束どうり危険運転致死を避けないと依頼したほうは黙ってないだろ。
だが、遺族が騒いだのでこっちも納得させなきゃいけなくなった。
んで、罪状はそのままで求刑を重くしたと考えりゃ、つじつまは合う。
金払った奴がいたとしてそいつもバカ見たが、引いた相手が子供じゃ、世間は許さんわな。
これだけトラック運転手の暴虐振りが表になってるのに、反応鈍いというのは、いままで、トラックでひとりふたり人轢いても職業上しょうがないよねという考えでやってきてるから、簡単に変わらんということよ。

こういう例は他にも一杯あるわな。医者もそうだろ。
医者にコネ(治療費以外に払える金)のない奴なんて、大病したらすぐに死ぬ運命だ。
健康保険に入ってるだけでTVみたいに必死に助けてくれるなんて思うのは間違い。
「自然のままということでよろしいですよね。」と言われてアボーンだ。

それから、酒飲んで運転するのは一定範囲なら違反でもなんでもないからな。
量と作用が問題視されるのであって。ごっちゃになってる奴いるようだが。
90名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/06/30 05:17 ID:CD2ZTnl0
なんか聞こえた?
>>89
>「起訴の際、再び業務上過失致死に戻している。」
これどういう意味ですか?
92名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/06/30 13:58 ID:kKjYdW0f
>>91
求令だよ。
93名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/06/30 17:32 ID:ODoJsahP
俺の上司だが酒飲むと必ず、俺は昔飲酒運転で人をはねたが、罰金も免停にもならなかったから大丈夫だ!
とかヌカしやがる。
警察の事故処理ってそんないいかげんなの??
94名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/06/30 17:53 ID:DD79iFui
>>92 >>89
「被告人の求令起訴」の事を言ってると思うが、それが「起訴の際、再び業務上過失致死に戻している。」という事との因果関係は無いぞ。
多分、他の理由(証拠不十分など)があって「業務上過失致死」にせざる得なかった…と判断する。
あまり無茶な起訴名を言うと(刑事)裁判で勝てなくなるだけでなく、相手弁護士からの攻撃が必至。最悪、矛盾点を付かれて予想外の判決が出る可能性もあるからと思う。
基本的に起訴内容については、検事の人間性で決まると思って間違いない…
95名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/06/30 19:02 ID:ZJ7BSsa6
>加害者への厳罰を求める遺族と、適切な刑罰で起訴を行う検察関係者
http://autoascii.jp/issue/2003/0128/article22289_1.html
↑を書いた《石田真一》は「検察関係者が正しい。」と言いたいのか?
96名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/06/30 19:09 ID:4FlB507O
>>94
 それが求令じゃないか?
>>95
だから適切だと上の方でいろいろ説明されてるだろうが。
98名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/06/30 23:34 ID:XNbKYyIQ
>>96
>>89の文面をよく読んでみてから言ってくれ。
「被告人の求令起訴」は裁判所に提出する際に「求刑」として扱われるわけだ。
>政治家に金積んだんだろきっと。
との因果関係と「起訴の際、再び業務上過失致死に戻している。」理由をどのように説明(証明)出来るんだい?
理論づけて、「号証」として説明してくれないかな?

ちなみに御存知のように日本の司法は「疑わしきは罰せず…」であくまで証拠に基づいた理論的な証明が必要だからね。
99名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/07/02 00:16 ID:wESwLb5A
合法合法
100名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/07/02 00:18 ID:wESwLb5A
日本で初めて運転する韓国人の皆さんに重大な情報です。

日本では、車を武器として使った場合の傷害や暴行、殺人は計画的な
犯行とはみなされません。また、車を使用した殺人において、いまだ
かつて死刑判決となった前例はなく、重くても懲役15年、実質的には
5年ほどで出所することができます。

日本では車を使用した殺人は軽い罪で済みます。

勉強になりましたか?
10196だよ:03/07/03 22:37 ID:msolaIvk
>>98
漏れはね、89の事を語っているのでは無いのだよ。

>政治家に金積んだんだろきっと。
 ↑この一文にふれるつもりは微塵もありません。
求令について、よ〜く勉強してきなさいね。
102名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/07/04 13:40 ID:GYvQZIle
>>101
>求令について、よ〜く勉強してきなさいね。

キミはまず日本語を勉強してきなさいね。>もしかして日本人じゃなかったりして…>>>101>>100?同一人物。
低レベルの議論はしたくないから…
103名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/07/04 13:44 ID:sIcfLbrp
酒飲んで事故起こすヤツは死刑にしる!
>>103
同意。
105名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/07/08 21:05 ID:lLtbPWEE
ひき逃げや飲酒検問の特番をよくTVでやるけど、
 人轢いたり、はねたりしたらどうせ会社もクビだし
交通刑務所逝き。
 どうせならとりあえず逃げる というのが轢き逃げ犯の
本音だと思いまつ。
 
 飲酒運転に関して言えば「酒気帯び」というのを無くし、
その場で免許取り消しにすべき。
 でもよけいに逃げる輩が増えそうでつ。
>>>101
>>>求令について、よ〜く勉強してきなさいね。

>>キミはまず日本語を勉強してきなさいね。>もしかして日本人じゃなかったりして…>>>101>>100?同一人物。
>>低レベルの議論はしたくないから…

101だが、100は俺じゃないぞ。
あんたは法律等を学んでいる様だが、職業人か?
107101:03/07/08 21:29 ID:E8Anz4XT
途中で書き込んでしまった・・・
いずれにしても、勉強して来いと言われたことに対し、
オウム返し同様の返事をする様じゃあ、職業人では無いと思われますな。

>>105
とりあえず逃げる。って…
とりあえず救急車だろ、普通。

君がいくつかしらんが免許もってる年齢なら
多発する少年犯罪とか言われてるが、大人の頭もすっかり腐ってるな、こりゃ。
>>108
「というのが轢き逃げ犯の本音だと思う」っつて書いてあるじゃん(;´Д`)

君がいくつかしらんが免許持ってる年齢なら
多発する少年犯罪とか言われてるが、大人の頭もすっかり腐ってるな、こりゃ。
110名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/07/12 19:12 ID:uC9MAISc
>>105

そういう時ってばれないようにするのに必死で

調べたらばれるって事わかってない人多いね。

人間正直が一番。
111名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/07/12 19:47 ID:POXw/qMh
まあ、逃げるのは大半が酒飲んでいるからね。
それよりシラフで逃げるほうが
大人の頭も腐ってるなこら。
112山崎 渉:03/07/15 11:12 ID:J+K6zs0u

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
113山崎 渉:03/07/15 13:19 ID:UVCp3fhm

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
114名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/07/16 02:11 ID:Ff2xQ7dL
山崎をひき殺したら悪質?
115名無しさん@そうだドライブへ行こう:03/07/16 02:17 ID:tHeETuef
レイプする若者は元気があってよろしい!
ハッハッハ!
116 :03/07/16 02:27 ID:1mczWZ+o
酔っぱらってわけわかめ。やられっパナしな婦女子で
酔いから覚めれば覚えてない。オサ〜ンも同じで記憶が飛んでる
やつっているよね。要するに酔っぱらいは判断が出来ないのだから
運転が出来る出来ないなんてわかっちゃない。
こんな心神喪失状態で薬やってるヤツと同じ状態なんでしょ?

教室乱入、多数殺傷の某と同じ扱いに近いのかな。罪は問えない状態。
困るのは正常に戻るからなんだけど、俺の中では1の意味が少しわかる。
泥酔なんか、キ○○イと同じ状態だな。たまたま車乗っただけって感じかな。
そんな事故をするかもしれない&車に乗ってしまうかもしれない自分を、
分かってなるはずなのに深酒をした時点で犯罪成立って気もする。
酔いはじめは乗らないと思ってるんだよきっと。酔うから忘れるんだ。

ちなみに俺は一滴も飲めません。

117名無しさん@そうだドライブへ行こう
ひき逃げする若者は元気があってよろしい!
ハッハッハ!