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617代理人
万寿氏の希望により警察に通報する可能性が御座居ます。
これ以降名誉を毀損する言動を書き込まれる場合、以下の法を適応し
2ちゃんねる掲示板に対し個人情報の開示を求めますので御容赦ください。
また謝罪・情報等は以下のメールアドレスより御連絡ください。

第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。


                                                                           
                                                                              坂井法律相談事務所
                                                                         [email protected]