万寿氏の希望により警察に通報する可能性が御座居ます。
これ以降名誉を毀損する言動を書き込まれる場合、以下の法を適応し
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また謝罪・情報等は以下のメールアドレスより御連絡ください。
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
坂井法律相談事務所
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