面接官「身内以外で尊敬する人物は誰ですか?」

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47学生さんは名前がない
>>46
コピペにマジレスするのも何だが、判例・通説では人権規定は私人間では直接的には適用せず、間接的に適用される
つまり、私法の一般条項(民法90条の公序良俗とか)を用いて、憲法の趣旨を解釈・適用することにより、間接的に私人間の行為を規定しようとしている
なぜなら私的自治の原則を守るため、国家からの自由という自由権保護のためである
もっとも、少数説である直接適用説も、現代みたいな新自由主義には求められているのかも知れない