2006年に小田急線の車内で女子高生に痴漢をしたとして、
強制わいせつの罪に問われた防衛医科大学校教授名倉正博被告(63)=起訴休職中=の上告審判決で、
最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は14日「被害に関する供述には疑いの余地がある」と判断、
懲役1年10月とした1、2審判決を破棄、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。
痴漢事件で最高裁が逆転無罪判決を出したのは初めて。裁判官5人中、3人の多数意見。
田原裁判長ら2人は「供述には信用性がある」と反対意見をつけた。
判決は、満員電車での痴漢事件について「客観的証拠が得られにくく、被害者供述が唯一の証拠の場合が多い特質から、慎重な判断が求められる」と言及。
最高裁として初めて痴漢事件に関する審理の在り方を示した。今後の捜査や裁判に大きな影響を与えそうだ。
教授は06年4月18日朝、小田急線の車内で、当時17歳だった女子高生の下着の中に手を入れるなどしたとして、起訴された。
教授は一貫して無罪を主張したが、
1、2審判決はいずれも「女子高生の証言は具体的、迫真的で、内容に不合理な点はない」などとして信用性を認め、実刑を言い渡していた。
【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/200904/CN2009041401000408.html