>>238 消費者契約法によると、そういうウソを言って結ばせた契約は無効だから解約損料
なしで解約できます。友だちで「いい奴」だと思ってるならアドバイスしてあげては
いかが?参考までに法律の条文をコピペしておきます↓
http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html |第二章 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
|(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
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|第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に
|対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該
|消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
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| 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実である
|との誤認