68 :
学生さんは名前がない:02/01/17 20:58
司法試験法
69 :
学生さんは名前がない:02/01/17 23:15
模範六法あげ
ただいまage
司法試験板のほうでは本格的に議論されているようです。
司法板逝きます、ここつまんない。。。
74 :
学生さんは名前がない:02/01/21 02:27
そういうなよ。大学生にしかできない楽しみ方をしようぜ。
75 :
学生さんは名前がない:02/01/21 02:33
とりあえず、教授の人柄のみで、全然知識のない分野のゼミに入ってしまった。
発表内容もまったく自由ということなので、なにを発表すればいいのか
見当がつかない。ゼミ発表ネタを仕入れるのに法学政治学のあつい議論が
なされてる板はホスィ
77 :
学生さんは名前がない:02/01/23 00:03
あげ
78 :
学生さんは名前がない:02/01/24 00:30
あげ?
民事責任と刑事責任を同時に追及できる根拠は何だろうか…
刑法学の旧派の様に刑罰を応報と見ると、その加害者に対し同時に2つの
責任追及を行っているわけで、一種の権利濫用ではないかと思う。
ただ、法感情の受け皿としての刑罰は残念ながら現代社会には必要だし…
この2つの根底にあるものは何なのかなぁ…?
80 :
学生さんは名前がない:02/01/24 02:25
関係ないけど、新潟の女性監禁事件、
判決はあれでよかったと思う?
81 :
学生さんは名前がない:02/01/24 02:30
窃盗罪を併合罪として15年・拘留期間を差し引いて14年が決定したんでしょ?
監禁罪の想定を越えていることは確かだよね。
傷害罪が立件できればよかったんだけど……
これは法が未整備としか言いようがないと思う。
82 :
学生さんは名前がない:02/01/24 02:33
個人的には15年食らわせてやれよ派。
100年きぼんぬ
84 :
学生さんは名前がない:02/01/24 02:42
因果応報刑きぼーん。
85 :
宜保愛子 ◆cIaQlY1M :02/01/24 02:43
当方、法学部だけど新潟の監禁男は死刑にすべき
86 :
学生さんは名前がない:02/01/24 02:50
9年間、同じように監禁されたほうが死刑よりキツイかもな。
87 :
学生さんは名前がない:02/01/24 02:56
>>86 でもあの男ヒッキーだから監禁されても苦じゃないのでは?
88 :
学生さんは名前がない:02/01/24 03:06
いやー、なんか布に包まれて監禁されつづけたって聞いたから。
娯楽なんてなにも認められない世界で・・・。
あー、考えただけでもあの被告ムカツク。
89 :
学生さんは名前がない:02/01/24 03:31
14年経って出てくるのは脅威だね。
だから禁固300年きぼんぬ。
90 :
宜保愛子 ◆cIaQlY1M :02/01/24 03:43
ってかさ、あの女のこってレイプされてたの?
肉体的に
91 :
学生さんは名前がない:02/01/24 03:50
されてないんじゃない?
されてたら男の罪を重くするために言うだろうし。
犯罪論から勉強し直してこいよ
93 :
学生さんは名前がない:02/01/25 12:58
わからないから解説してくれよ
94 :
学生さんは名前がない:02/01/26 13:48
age
95 :
学生さんは名前がない:02/01/31 01:11
>>93 構成要件該当性・違法・責任の3つをクリアしてはじめて
犯罪は成立するという内容
ところでいわゆる「行為論」を独立して犯罪を考える手法があるけど
そのメリットってなんなの?
連続カキコでスマソ
97 :
学生さんは名前がない:02/01/31 02:58
保護age
98 :
学生さんは名前がない:02/02/04 00:29
オフ会の参加者がオフのせいで体調悪くなったり、ケガした場合は
幹事に責任があるのでしょうか?
話しを思い切り戻すが。
今の流れみたいな話をしやすい、
その筋の人が集まりやすい板は、
やっぱ欲しいな。
どの板も微妙にズレてんだよな。
>>98 刑事では直接被害者の法益を侵害したものを処罰するから、責任は認められない。
民事ではケースバイケースと思われる。
例えば、不法行為責任に基づく損害賠償請求を不真正連帯債務として主張するとか。
実際は無理だろうけどね。
101 :
学生さんは名前がない:02/02/05 02:57
age
102 :
学生さんは名前がない:02/02/06 03:52
大谷先生の責任説について教えてください…
団藤先生流の考え方とどこが違うんでしょう??
103 :
学生さんは名前がない:02/02/06 03:58
今春にも神戸殺傷事件の犯人が出て来れるらしい。
んで名前を変えて普通に就職したり結婚したり、普通の社会生活を
送れるらしい。
なんか怖くない?
104 :
学生さんは名前がない:02/02/06 09:56
105 :
学生さんは名前がない:02/02/06 13:50
家裁に戸籍の変更を申し立てれば法的に改名は可能。
イメージとしては「ファイル名の変更」に近いかな。
(「新規作成」ではないから、昔だったら×印で過去の名前が消されてたのか?)
>104
変えられる。氏や名を変える時は
家裁に氏名変更の許可申請をすることになるので、
非訟事件に関する手続となる。
よって、本件では司法書士か弁護士に
依頼することでできる。
107 :
学生さんは名前がない:02/02/07 23:01
>>76 民法(物権系)と政治思想史です。
亀レススマソ
109 :
学生さんは名前がない:02/02/10 19:19
age
110 :
学生さんは名前がない:02/02/12 23:05
保護age
111 :
3流文系(刑法勉強中) ◆szU/xz4E :02/02/12 23:20
いわゆる「無銭飲食」や「無銭宿泊」の問題で悩んでいます。
2項詐欺罪を構成するのは理解できるけど、住居侵入罪を構成することは
ないのでしょうか?
112 :
法4 ◆pdnaAkLA :02/02/13 00:29
>>111 住居侵入の「正当な理由がないのに」が詐欺罪を構成する時点で
住居侵入を構成するってこと?
113 :
3流文系 ◆szU/xz4E :02/02/13 00:35
>>112 うん、その通り。
詐欺罪と住居侵入罪は構成要件的には重なり合わないから
併合罪とすることが出来るような気がする…
>>113 確かにその点で考えてみると・・・
ただ、無銭飲食にせよ、無銭宿泊にせよ
最初に「いらっしゃいませ」などと店員がその者に
挨拶をすることが「承諾」になってると考えると・・・
うーん、でもな・・・
115 :
3流文系 ◆szU/xz4E :02/02/13 01:08
>>114 判例があったよ(最判S58.4.8 刑集37−3−215)
「侵入とは、他人の看守する建造物等に管理者の意思に反して立ち入ることをいう」
と、いうことは「いらっしゃいませ」で承諾になるなら管理者の意思に
反していないよね?
理解しました、ありがと。
116 :
法4 ◆pdnaAkLA :02/02/13 01:14
>>115 「いらっしゃいませ」で承諾にならないケースが考えられないから
意思に反しないでしょうと思うよ
判例サンクス
117 :
学生さんは名前がない:
age