■おとり捜査■

このエントリーをはてなブックマークに追加
1
はしてもいいと思いますか?

例えば・・・・
警察官が以前から麻薬所持の疑いがあった人の決定的な証拠がつかめないので
おとりになって麻薬の売人に「高く買いたいので売ってくれ!」と言って
麻薬を持って来たところを逮捕するとか。
2学生さんは名前がない:02/01/15 01:54
イインジャネーノ?

レポートは自力でやりませう

@@@@@@@@@@@@爆終@@@@@@@@@@@@@@@@
3シーチキソ:02/01/15 01:54
危険だからあまりよくないけど
そうでもしないと尻尾をつかめない相手なら
いたしかたないかと思われ。
4miso:02/01/15 01:55
レポート詰まってるんだね。
俺だったら
「イイと思う。そうしないと麻薬なくなんないし」で終って字数稼ぎに
苦労しそうだな。
5Riva ◆RivaByXA :02/01/15 01:56
>>1
日本では一応禁止されている。
でも、実際はどうなのかわからないよね。
62@弁護:02/01/15 01:57
現行犯逮捕は民法でも記述がありますが、民間人でも可能です。
つまり、民間人でも痴漢の現行犯を逮捕する事も可能なのです。
したがって、1の逮捕に関する回答は『逮捕可能』だということ。
しかし、相手は組織だから、TVのような逮捕は無理だ。
下手すると『殺人事件』になる。つまり、1がやられるという事。
逮捕したいなら、警察官になれというのが最終回答。
7:02/01/15 01:59
>>2
わはは!バレバレですよね(汗)
でもそれはちょっとおいておいて、
法学部以外の方の率直な意見も聞きたくて・・。

>>3
そうですよね。
現行法ではおとり捜査を認める規定はないので色々問題点はあるのですが、
全く認めないとすればかえって真実発見を妨げてしまうと思います。
8明日刑訴の試験だよぉ:02/01/15 02:02
たしか、機会提供はOKではなかった?
92@弁護:02/01/15 02:03
>>7
キミさ、民法の基礎だろ。これ。
10明日刑訴の試験だよぉ:02/01/15 02:05
民法?
11学生さんは名前がない:02/01/15 02:05
>>9
(゚Д゚)ハァ?
12明日刑訴の試験だよぉ:02/01/15 02:07
しかも>>6>>1の質問と無関係なような。
13:02/01/15 02:07
>>4
ありがとうございます。5000字なんです。
私は基本的に反対派だけど全く認めないのも問題があると書く予定です。
4さんもテスト頑張ってくださいね♪

>>5
実は・・警察庁に直接電話して聞きました。
「おとり捜査は年間何軒くらい行なわれているのですか?」と。
おとり捜査の禁止条文はないしもしかしたら口を滑らすかなぁ・・と、
捜査官は麻薬の授受が許されているので・・などと私が言ったら、
「通常の捜査とおとり捜査とは区別して数えていません」とのことです。
言いかえるとおとり捜査を実際にやっていることを認めたわけですよね?

>>6
現行犯逮捕の問題もでてきますが、
おとり捜査の場合は犯罪を抑止すべき立場の者が、
犯罪を創出するという点にも問題があるのではないでしょうか?
142@弁護:02/01/15 02:08
俺は勘違いをしてたのか?(w
なら、勘違いのおじさんとしてこのまま消えよう。
どろろんぱ。
15:02/01/15 02:11
>>8
明日テスト頑張ってくださいね!
私は刑訴のゼミなんです。そのレポートで・・。
犯意誘発型と機会提供型に分けて、
少なくとも前者は違法だとするのが通説です。

>>9
民法?刑訴じゃなくて?
現行犯逮捕とか。
162@弁護:02/01/15 02:12
あれ?民法と書いてある。何故だろう。
鬱。。。
1さん、ナイス指摘。もう寝様。
17:02/01/15 02:13
>>14
そんなことないですよ。ありがとうございます!
現行犯逮捕が民間人でも可能などを知っているあたり法学部ですか?
18なななし ◆4GMMnlgM :02/01/15 02:13
おとりじゃあないが潜入捜査やらされて途中で尻尾切られた奴は可哀相だったなぁ…
19:02/01/15 02:14
>>16
お疲れ様です。
おやすみなさい。
20:02/01/15 02:16
>>18
泳がせ捜査(コントロール・ド・デリバリー)のことですか?
拳銃が密輸入されていることを知りながら逮捕しないで、
その流れを監視して根絶やしにするという捜査。
212@弁護:02/01/15 02:17
>>17
いえ。俺は理工学部卒の弁護士です。
が、今は身体をこわし家で休暇中。
ごめんね。惑わして。けど、頑張ってね。レポート。
応援してます。ファイトだ!!1さん。
22Riva ◆RivaByXA :02/01/15 02:18
>>13
区別していないっていうことは、公表はしていないけど
やってるということだね。同意。
おとり捜査は倫理的な問題がからんでくるから難しい。

インターネットの捜査なんかは最近著作権の問題があるから、
おとり捜査をやってそうな気がするね。
23明日刑訴の試験だよぉ:02/01/15 02:19
思ったんだけど、>>1さんが一番詳しいんでは?
私も来年刑訴のゼミとろうかなって思ってます。
24:02/01/15 02:19
>>21
親切にどうもありがとうございます!
早く体調治るといいですね。
ゆっくり休んでください♪
25学生さんは名前がない:02/01/15 02:19
うそくさ
26 :02/01/15 02:19
1の先生は伊東先生?
27なななし ◆4GMMnlgM :02/01/15 02:19
や、弱み握った職業暴力家使って捜査官を一人組に入れてたんよ。
28明日刑訴の試験だよぉ:02/01/15 02:19
>>21
弁護士なのか・・・
29 :02/01/15 02:20
大澤先生かな
30学生さんは名前がない:02/01/15 02:21
犯罪を誘発させる可能性があるから禁止されているんだろ
31 :02/01/15 02:22
何で犯罪を誘発させる可能性があるの?

警察官がおとりになるんだから、
そのぶん一般人が違法行為に加担しなくてすむだろ。
32明日刑訴の試験だよぉ:02/01/15 02:23
>>31
・・・・・・
33 :02/01/15 02:23
むしろ警察官がおとり捜査していることを公表すれば、
これから犯罪を行おうとしてる人が躊躇するかもしれないじゃん。


犯罪抑止につながるからOKでしょ。
34:02/01/15 02:23
>>22
倫理的な問題もあるから難しいんですよね・・。
公にではないけどインターネットもやってそうですね。

>>23
そんなことないですよ・・。
刑訴のゼミは楽しいですよ♪
みんなで裁判所の傍聴に行ったり、
拘置所や刑務所見学に行ったり、
希望のゼミに入ることができるといいですね。
35なななし ◆4GMMnlgM :02/01/15 02:24
ネタですか?
36あや(おばば):02/01/15 02:24
ちゃっとえっちしたいよ〜
あなたのその、いきりたったのを、ちゅぱちゅぱさせてください

http://w_ch.hippy.jp/
37学生さんは名前がない:02/01/15 02:25
誰も何もしないとしたら「あー、やっぱやめよ」
とかと考える奴もいると考えて禁止してるんだよ

それを意図的に声をかけることで犯罪を起こさせる気を
作らせることに問題があるんじゃないかと。
38 :02/01/15 02:25
だいたい、なんで犯罪が処罰されるかっつーと、
犯人が違法な行為を認識しつつあえてそれを犯したってところにあるんだろ。

警察がどーのこーのは問題じゃない。
犯人が犯罪行為をしたかどうかにあるんじゃないか?

っと、これは刑法の問題か。刑事訴訟法はまた別の問題なんだよな。
39学生さんは名前がない:02/01/15 02:26
31=33は馬鹿だから意見するな
40明日刑訴の試験だよぉ:02/01/15 02:27
違法収集証拠はだめってことね。
41 :02/01/15 02:27
>>37
ふむ。

>それを意図的に声をかけることで犯罪を起こさせる気を
>作らせることに問題があるんじゃないかと。
なるほどね。でもこの点が問題あるとするならば、
常習犯にたいするおとり捜査は許されるべきだよね。
42学生さんは名前がない:02/01/15 02:28
さっきのひと、弁護士版に居た本物の弁護士さんだよ。
聞けば良かったのに。2chではメ座らしい本物だたのに。
1のレポートは確実にここに回答を表示してくれるひとさ。
おれもレポート書いてもらって、優だった。
43 :02/01/15 02:28
>>40
違法収集じゃねーだろうが。

正当業務行為として違法性阻却されるだろ、おい。
44:02/01/15 02:28
>>26
違いますよー。

>>27
そうなんですか・・・。
そういう例も聞いたことありますよ。

>>29
違いますよー。

>>30
おとり捜査に関しては条文に明記されていません。
なので問題なんですよね。

>>31
本来なら犯罪を抑止する立場の者が
わざわざ犯罪を作り出すことになるでしょ?

>>33
そういうメリットも出てくるかもしれませんね。
ただ今の法律のまま公にやるのはどうかと・・。
45学生さんは名前がない:02/01/15 02:30
常習云々問わず、犯罪を起こさせるきっかけを
作ってしまうのがいかんのかと。
46 :02/01/15 02:32
>>45
あほう。

常習犯に犯罪を起こすきっかけを与えるもなにもねーだろ。
警察がやらなくても、他の奴がきっかけを与えるさ。

考えてもみろ。
路上の麻薬密売人。麻薬所持で現行犯逮捕できるのはせいぜい末端のみ。
元締めまで逮捕するにゃーおとり捜査は必要。
このような麻薬密売人に対するおとり捜査で、警察によって
犯罪の動機を起こさせると考えていいのか?
47:02/01/15 02:34
>>35
ネタじゃないですよ?

>>37
分かりやすいフォローありがとうございます。

>>38
刑法・・総論は去年取りました。
今は各論のテスト勉強中です。

>>40
そうする立場もあるよね。
48学生さんは名前がない :02/01/15 02:35
だからぁ・・・、犯罪を起こすきっかけを
与えた可能性が1%もないとは言い切れないでしょ?
49学生さんは名前がない:02/01/15 02:37
おとり捜査が存在しないと、刑事ドラマがつまらなくなってしまうよ。

ただ、あれはギリギリの選択で禁止されているおとり捜査を
あえて強行するから緊迫感がうまれるんだよね。
なので、規則としては禁止。けど、他に方法がなくなって、
犯人グループが危険極まりなく、人質の少年がもう限界な場合にだけ、可。
50 :02/01/15 02:38
>>48
警察であろうと一般人であろうと、麻薬密売人は麻薬を売る。
警察だから犯罪を起こすきっかけを与えたとはいえない。
逆に一般人なら犯罪をおこすきっかけをあたえてもいいのか、といえる。


たとえきっかけを与えたとしても、法律上の問題があるのかどうか。
犯罪が何故処罰されるのか、考えてみな。
51:02/01/15 02:39
>>42
そうなんですか?知らなかった・・。
でも私人のレポート書いたことないですよ?

>>43
違法収集証拠排除の立場もありますよ。少数ですが。

>>41>>45>>46>>48
そうですね・・48さんのいうとおりです。
でも46さんの言いたいこともわからないではないですよ。
52 :02/01/15 02:41
で、警察が犯罪のきっかけを与えることに何か問題でもあるのか?
53学生さんは名前がない:02/01/15 02:44
正義とは何かという議論になりそうだな
54 :02/01/15 02:45
刑法刑事訴訟法に、正義もなにもないだろ。

あるのは法律のみ。
55:02/01/15 02:45
>>49
必要性・緊急性・相当性が必要ですね。

>>50
>一般人なら犯罪をおこすきっかけをあたえてもいいのか
確かに一般人でも犯罪を起こすきっかけを与えてはいけません。
でも警察は犯罪を抑止すべき立場だからさらに問題になるのでは?
法律上の問題はありますよー!!!憲法の人権とか。
56 :02/01/15 02:46
警察が正義を語りだしたら、それこそ危ない世の中だ。
権力に価値観を譲り渡してはならない。
57なななし ◆4GMMnlgM :02/01/15 02:46
どうでもいいがおっとり捜査はイイ!
58 :02/01/15 02:48
>>55
犯罪を抑止するのが警察の役目?はぁ?
犯罪を抑止するのは刑法の役目。
警察の役目は別にあるだろーが。

憲法の人権について問題あるか?何条?
実態的デュープロセスとかいうやつかい?
59:02/01/15 02:50
>>53>>54>>56
そうですね。
ちゃんと根拠条文がないと。

>>57
>おっとり捜査
この前インターネットで「おとり捜査」を検索していたら、
「おっとり捜査」がひっかかって笑ってしまいました。
60 :02/01/15 02:51
つーか俺も明日レポート提出だ。
これから20000字。果たして間に合うかw
61Jj:02/01/15 02:51
>>57
同意
>>60
このスレ貼り付けて提出したら(w?
63 :02/01/15 02:54
>>62
20000字書いてくれよw
つーか刑法じゃねーし。


あーうちの教授にも2chねらーいるな。
嫌いみたいだけど。そく不可にされそー。
64 :02/01/15 02:56
なー1よ。
青少年保護育成条例違反は、未成年にも適用されるのか?
スレ違いな質問だけど、知ってたら教えてくれ。
65:02/01/15 02:59
>>58
最判昭和28年3月5日の判決では、
憲法13・31条に反するとしていますよ。

>>60
私は17日(木)提出です。
20000字はスゴイですね。
お互いがんばりましょう!

>>62
みなさんの意見も参考になりますよ!
ありがとうございます。
66 :02/01/15 03:02
昭和28年っつーと戦後すぐだな。レッドパージの頃。
おとり捜査自体が違憲だったのか、それとも個別的な事案について
違憲とされたのか、どっちだろう。
67:02/01/15 03:03
>>64
そのあたりは詳しくわからないです。
役に立てなくてごめんなさいね。
下のHP見ると18歳未満だと思われ。
ttp://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/faq.html
68 :02/01/15 03:08
A:18歳未満同士でも条例違反にはなりますが、多くの県では違反者が18歳未満であった
場合は罰則を適用しない旨を明記しています。ただ、補導などの処置はあるかもしれません。

なるほど。俺は逮捕されるのか。
ま、まだ成年じゃないから実名報道はされないみたいだが。
・・・・ダメじゃん。
69学生さんは名前がない:02/01/15 03:09
>>68
なんかやったのぉ?
70 :02/01/15 03:10
俺19 相手15 やっちゃった。いちおう付き合ってる。
71:02/01/15 03:12
>>66
間違えました!!
1審・2審は有罪で最判昭和28年3月5日の判決も上告棄却してます。
弁護側が憲法13条、31条に反すると主張しているのでした(恥)
この判決ははじめておとり捜査を正面から取り上げた注目すべき判決で、
その後もこの判決が維持されています。
判旨は長いので検索して読んでください。
愛大判例?あたりがオススメ。よく利用します。
72 :02/01/15 03:13
18歳未満と付き合っちゃダメなんて・・・人権侵害だよまったく。

おとり捜査で、婦警さんが高校生に扮装してHの相手きぼーん
73学生さんは名前がない:02/01/15 03:14
>>70
相手が見た感じあまりにも中3みたいな感じだったら
一緒に歩いててもしかしたら職務質問でも受けるんか・・・?
74 :02/01/15 03:14
>>71
あれ?判例はおとり捜査容認してるじゃん。
75:02/01/15 03:16
>>74
そうです・・。私の勘違いでした。すみません。
76 :02/01/15 03:18
19と15のHって、そんなに違法性あるんだろうか。
可罰的違法性なしで不起訴 もしくは責任能力なしで不起訴にしてもらいたいもんだ。

街歩いてて警官に職務質問・・・されるのかなぁ。
77 :02/01/15 03:19
確か「単に性欲の対象として」付き合っていることを根拠として
罰せられた例があったはず。

ヤヴァイ。
78学生さんは名前がない:02/01/15 03:21
見た目的にどうなの?
ロータリーなの?
79 :02/01/15 03:22
見た目は俺と同い年くらいに見えそう。
歩いてて違和感はないはず。
80学生さんは名前がない:02/01/15 03:22
じゃあ、大丈夫だよ



多分ね
81 :02/01/15 03:23
1さんのおとり捜査

@おとり捜査は違法→絶対ダメ

Aおとり捜査は現行法上違法→でも必要→新たな立法の必要性

Bおとり捜査は合法

この3つくらいの筋がありそう。
82:02/01/15 03:26
>>81
Aかな・・・。

違法!絶対にダメ!と言ってから、
薬物事犯の現状などを挙げて、
その対策として必要性・相当性・・・
がある場合は認めるべきである。

みたいな感じでいこうかな。
83学生さんは名前がない:02/01/15 03:32
70がその彼女と歩いている

警察官の娘が彼女に声かける
娘「アッ!〇〇ちゃんじゃーん。久しぶりー」
彼女「エッ・・・、誰・・・?」
娘「こないだ〇〇中と□□中で遊んだじゃーん」
彼女「あー、あぁ」
娘「あ、で、その男の人誰ぇ?」
彼女「彼氏だよ」
娘「年上っぽいけど、何してる人?」
彼女「大学生だよ」
娘「どこ大の人ですかぁ?学生証みたいなー」
70「あ、あぁ・・、はい」

娘がその学生証を見る、娘は誰かに向かって手を振った
その刹那、誰かが猛ダッシュでこちらに来る

警察官「えっと、彼女15歳だよね?で、君大学生だね?」

こういう捜査あったら鬱だな
84 :02/01/15 03:35
現行犯逮捕されるノカー。

大学の中でデートしてれば警察来ないよね。
でも大学内だと彼女に見つかる可能性が・・・・

やぱーりホテルが一番安全ね。鬱。
85学生さんは名前がない:02/01/15 03:36
なんだよ、フタマラかよ!
86 :02/01/15 03:37
二股ってサイテー



眠ぅ・・・。
87学生さんは名前がない:02/01/15 03:38
なんだよ、太マラかよ!
88 :02/01/15 03:39
細マラだよ。もう。気にしてんだから。
89 :02/01/15 03:39
仮眠しよっと。
90学生さんは名前がない:02/01/15 03:40
恋愛って法律で裁けるんかねぇ・・・

でも、二股っつう事実があるから不味いか・・・
91学生さんは名前がない:02/01/15 04:50
前に僕がレポート書いたときは
おとり捜査定めた規定なし→任意捜査の限りで許される
→必要性・相当性→それらの内容→おとり捜査が違法とされた時の効果
こういう流れで書きました ありきたりだと思うけど
92:02/01/15 04:53
>>91
こんな夜遅くにレスありがとうございます!
今書いている最中です。参考にさせていただきます。
91さんは刑訴のゼミだったんですか?
93学生さんは名前がない:02/01/15 04:55
そうです レポートうつしまくりましたが。
94:02/01/15 04:57
>>93
ケーススタディとかいいですよね(笑)わかります?
内容的には刑訴でよかったなぁ・・って思います。
この知識が役立つ職業に就けるかはわからないけど・・。
95学生さんは名前がない:02/01/15 05:10
わかります(w ほとんどまるまるうつしている友達がいました
僕は講義をうけてみて民法とかよりも刑訴のほうが、なんとなく
実感が湧くなーって思って、刑訴にしました 飲酒検問とか所持品検査とか・・・
あと刑事ドラマとかの影響もあるかもしれませんね
そのかわり民法はひどいもんです
96:02/01/15 05:14
>>95
わたしも民法はひどい有様です(笑)
というかうちの大学は必須科目がないので、
民法はあえて避けて通ってきました。
なので総則以外よくわかりません(これでいいのか!)
公務員を考えているのですが民法が・・・・・。
97学生さんは名前がない:02/01/15 05:21
要領がいいほうなので、なんとかある程度単位はとってきましたが
来年からは院なので、民法もちゃんとやらないとヤバイです。
民法はちゃんと勉強をすれば、一番点数がとれる科目だと聞きますが・・・
いかんせん勉強する気がおきないです
98:02/01/15 05:24
>>97
興味がないと勉強する気がおきないですよね。
でも他学部に比べれば興味のある分野だからよいけど。
院に行かれるんですか?頑張ってくださいね。
99学生さんは名前がない:02/01/15 05:27
はい、院では頑張るぞ!と思っております。
レポート間に合いますか?なにかあればゆってください
まあ、あまりお役には立てないとおもいますが
100:02/01/17 00:44
>>99
ありがとうございます!
レポートは明日(日づけが変わって今日)提出です。
今まとめているところです。
みなさんのレス大変参考になります。
101名無しさん:02/01/17 00:49
>>99
手形小切手法で学部試験に出そうな論点教えれ
102:02/01/17 00:52
>>101
手形小切手は取ってないんですよ・・。
あまり興味のない分野だったもので・・。
あっ・・私へのレスではなかったんですね(汗)
103学生さんは名前がない:02/01/17 00:55
おとられたい
104学生さんは名前がない:02/01/17 01:09
>>102
興味の有無に関わらず基本六法は体系的に履修しておきなさい。
つまみ食い的に勉強しても身に付かないぞ。
105:02/01/17 01:18
>>104
ごもっともです。
刑事訴訟法や刑法や刑事政策に興味があって、
民法はどうしても避けてしまいがちなんです。
憲法・民法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法・商法
で民訴と商法は取ってないです・・・。
将来なりたいものには関わってないけどダメですか?
後期の試験がフル単だったら4年生は大学行かなくていいので、
履修していなかった授業も受けてみようかなと考え中。
106教えて君:02/01/17 01:25
>>1
質問。
別件逮捕ってNGなんだよね。でも、余罪の取調べは一応OKなんでしょ?
なんか矛盾してるような・・・
107:02/01/17 02:22
>>106
遅くなりました!もう寝てみえますか?

別件逮捕・勾留と余罪の取調べの関係なのですが、
両者は密接に関係しているけど、
別件は令状主義を潜脱する捜査方法自体のを問題としているのであって、
そこで行われる取調べについては直接に問題にしてないですよね。
逮捕自体が違法なのであるから取調べを問題とするまでもないので。
余罪の方は取調受忍義務の話とかもでてくるのでは?
余罪の取調べはOKというか、私はNG派です。
取調べのために身柄拘束をしているわけではないので。

私の説明では分かりにくいので下のHPも参考にしてくださいね。

別件逮捕
http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/ks10.html

余罪の取調べ
http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/ks11.html
108
字数が足りないです。。。