お祭り会場 i n カメ板【9】

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そろそろ俺様の出番か。
この事件について、誰一人として論理的なレスをしてないからな。
法律用語は極力使いません。

まず、事案A(ふくち→馬鹿)と事案B(ヤバイヤツ→ふくち)に分けよう。


事案A:

ヤバイヤツの主張「ふくちは馬鹿を脅迫した」
ふくちの主張「馬鹿名の『晒してくれ』レスに従おうとしただけ」
馬鹿の主張「『晒してくれ』レスはトリップがなかったので、本人ではない、と判断できたはず」

争点(1)
トリップ → トリップには個人特定機能はない点を考慮せよ。
トリップを特定するソフトが一般に公開されており(トリッパーなど)、
不特定の人物が馬鹿のトリップを入手する可能性があった。
つまり、トリップの有無が馬鹿本人か否かを識別するマークとはなり得ない。
したがって、裏を返せば、トリップなしのレスが「馬鹿によるもので”ない”」
ことの証左とはならず、ふくちがトリップなしのレスを馬鹿本人によるレスであると判断したことに、
過失を認めることはできない。
争点(2)
脅迫 → 馬鹿にとって、「大学・サイトUrlを晒す」ことが、
馬鹿にとってどの程度の損害をもたらすかを考慮せよ。
大学やサイトUrlなどは、他者に知られることによって、
馬鹿の「生命・財産・信用に損害を与える可能性のある事実」であるとはいい難い。
したがって、馬鹿が「大学・サイトUrlを晒す」との言葉を投げかけられたことによって、
精神的圧迫を受けたと、ふくちが判断しなかったことは、
止むを得ないといえる。また、馬鹿自身、精神的圧迫について発言していない。

以上の点から、事案Aは、
ヤバイヤツがトリップの特性や馬鹿の心情を独善的に解釈した上で、
ふくちの行為に「犯罪性」があると断言していただけであり、
実際には、ふくちの行為に犯罪性があるとは到底いい難い、
と結論づけることができる。
事案B:

事案Aについて、ヤバイヤツはふくちに対して「犯罪者だ」と発言した。
それも、ふくちの本名を名指しした上でだ。
事案Aでふくちの行為に犯罪性がない、と結論づけられた以上、
ふくちを犯罪者呼ばわりすることは誤っているし、
仮に、事案Aでふくちの行為に犯罪性があると結論が出された場合であっても、
一切の司法手続きを経ぬまま、本名を名指しで、
巨大匿名掲示板に「犯罪者である」との断定的な記述をなすことには、
違法性を見出すことができる。以前も説明したよな。


ふくちへの必勝アドバイス。
被害届を出す時は、弁護士同伴か、弁護士に代理人を依頼すること。
このレスの内容を弁護士に説明すれば、大概引き受けてくれるよ。
弁護士が代理人として被害届を出しにいけば、一発で受理されます。

裁判をやっても、ここで記したような流れになるだろう。
というか、俺だったらここで書いたような流れに持っていくな。

がんばれ!