吉原のティアラって風俗店使ったことある?

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98名無しさん@お腹いっぱい。
昨年10月に始まり、失業者が無料で職業訓練を受けられ生活費などの手当も支給される
国の「求職者支援制度」で、計画された職業訓練9324講座のうち、4分の1以上の
講座が今年7月末までに中止になったことが分かった。
希望者が少なく、訓練を実施する側の負担増となることなどが主な理由。
しかし、一方的な中止で受講予定者が不利益を被るケースも出ており、厚生労働省は
「制度1年を機に改善を図りたい」としている。

制度は、非正規雇用労働者ら雇用保険の未加入者や失業手当が切れた人を対象に、無料で
職業訓練を受けながら、一定要件を満たせば生活費などとして月10万円の手当が
支給される。
民主党が09年衆院選のマニフェストに掲げ、生活保護に至る前に生活を立て直す
きっかけを与える「第2のセーフティーネット(安全網)」と期待された。

厚労省や独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」(千葉市)によると、
職業訓練の実施機関は、国が認定した民間企業や専門学校など約1500機関。
介護福祉、IT(情報技術)、医療事務などがあり、11年度は約5万人が受講した。
しかし、当初予定された訓練の9324講座のうち、実際に開講したのは6863講座。
残り2461講座が中止になった。

制度は、受講申込者が定員の半数に満たない場合、実施側が中止できると定めている。
実施側は講師の人件費や会場代などのコストがかかるため、受講人数などに応じて国から
奨励金が支給されるが、受講生が少人数だとコスト高になって負担が大きい。
このため募集後に中止するケースが相次いだ。

制度を巡っては、専門家らからPR不足の他、地域の求人情報に合った講座が
少なかったり、開講が地域によって偏ったりしているとの指摘が出ている。

利用者からは
「制度上、講座を一度でも欠席すると受講手当が受け取れない。
受講時期はスケジュールを空けていたのに、実施側の都合で中止されると生活設計が
立てられない」との不満が出ているが、厚労省は
「中止の件数が若干多いとの認識はあるが、『受講者が少なくても中止するな』とは
言えない」と話している。

◇関係機関は緊密な連携を
労働問題に詳しい野川忍・明治大法科大学院教授の話
求職から就職への橋渡しをすべき訓練が有効に機能していないのは、制度の要に関わる
問題だ。求職者と求人側の双方に合わせた職業訓練を整備するのは簡単ではないが、
(中止が相次いでいる)現状をとらえ、関係機関は緊密な連携を図り、「求職者支援」の
タイトルにふさわしい成果を実現するために工夫すべきだ。

◇北九州の男性が賠償求め提訴
求職者支援制度の訓練中止を巡って、訴訟に発展した例もある。
コンピューターのプログラマーをしていた北九州市八幡東区の男性(63)は6月、
市内の情報サービス会社が企画したIT関連の訓練に応募。だが数日後、同社から
「定員15人に対し応募が2人と少なく、中止する」との通知が届いた。

男性は臨時の土木作業などで働いている。
制度上、手当を受けるには全ての訓練日に出席しなければならず、中止になった期間は
仕事を入れていなかった。このため8月、同社を相手取り、約70万円の損害賠償を
求めて福岡地裁小倉支部に提訴した。

男性は
「利用者には厳しい制約を設け、実施側は簡単に中止できる制度自体に納得できない」。
訴訟で、会社側は
「会社の事業として行う以上、受講者は最低8人必要。これまでの訓練も収支上
有利でなかったが、制度の趣旨に協力するため採算を度外視してきた」と反論している。