>>409 >>407によると法律知って書いてらっしゃるようなのでアドバイスしますが、
あなたの言うとおり、名誉棄損罪、侮辱罪に関しては確かに親告罪なので当事者の申告無しに警察は動きません。(個人情報保護法に関しては、法人格が対象の法律であったと記憶しております)
ただし、
>>378の書き込みは、特定の個人とその勤め先を明らかにした上での内容のようなので、偽計業務妨害罪には当たるのではないのかと考えています。
どのような事情があっての上でこのようなことを書かれたのかは解りかねますが、書き込みの後でやっぱり嘘だったと言っても風説の流布により罰せられるものと思います。
ここでいくら書き込みしても、もう書いてしまったことは消えませんので、どうしても心配なら早急に警察署の方へ相談された方がいいのではないかと思います。
長文スレ汚しすみませんでした