リレー小説 バトルフィールドハザードシティ

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翻案について気になる方は
http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/199908news.html
「ネズミが人間のような姿になって手術をするという話は,本件著作物より前には存せず,
これは原告の創作に係るものと認められ,この点で本件著作物と本件番組は類似するといえる。
しかし,原告の創作に係る右のような話は,それ自体としては,アイデアに過ぎないものといわ
ざるを得ないのであり,その点が似ているからといって直ちに本件著作物の表現形式上の本質的
特徴を本件番組から直接感得することができることにはならない。」
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/esa.htmlより
「本件ナレーションは,本件著作物に依拠して創作されたものであるが,本件プロローグと同一性
を有する部分は,表現それ自体ではない部分又は表現上の創作性がない部分であって,本件ナレー
ションの表現から本件プロローグの表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないから,本件
プロローグを翻案したものとはいえない。」
というどちらも”侵害じゃない”との判決ですが、参考にされては・・・。
ところで◆1WX2JX0yvYは訴える訴えると言ってるけど
◆1WX2JX0yvYは何か法に触れることはやってないのだろうか?
あまりに横暴が酷く、話し合いが成立しないようでは
毒をもって毒を制するしか方法は無い気がしてきたんだが
法律板にて>>75氏に◆1WX2JX0yvYの>>34>>38の文についてのレスを頂きました。

以下>>75氏の文引用。
75 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:03/05/15 23:41 ID:Lu3ICB85
上の34,38の文章ですが、正しいかと聞かれれば正しくないと思いますが。理由は
作品がまだできていないからです。本質的な特徴というのは作品ができないこと
には比較もできませんよね。だからこれから作品を作ろうか、という段階で侵害だと
わめきたてること自体が間違ってると思います。判例では「ストーリー展開、表現の
具体的文言の細部、主人公の名前、細部の人物設定」なんかを参考にして判断していま
すから、その辺を意図的に変えていく方向で努力をすれば問題はないと思いますが。
私見ですので、他の詳しい方の意見を聞ければ尚良いですね。