リレー小説 「戦場の街」 第三部

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575名無し物書き@推敲中? ◆1WX2JX0yvY
下の方が無駄に改行してました・・・(汗

では印税に関わる解決方法の補足として、私たち参加者の持っている権利をいくつか書いておきます。
最初からこうしていればよかったですねw
◆QpYdqbq/RAさんの発案(>>560参照)がなければ、事態に気が付かない所でした。
著作権法の第二章〜第七章を要約します。
中学生くらいなら、理解できるレベルで書きます。

1、著作者人格権と著作権を持つことは、何の手続きもいりません。
2、著作者は、公表されていない著作物を発表することができます。
3、著作者は、著作物や著作物発表の際に、ペンネーム・本名を表示する権利があります。
4、3番は、「自分や???がそれを製作した」と主張する権利を害するおそれがなければ、省略してもかまいません。
5、著作物をなんらかの形で発表できる権利を持つのは、著作者だけです。
6、著作者は、その著作物・タイトルの同一性を保つ権利があり、意に反してこれらの変更・切除はうけません。
7、著作権保有者は、もっている権利を譲ったり放棄したりすることができます。
8、権利管理情報をわざと除去・改変するのは、著作権法違反です。