リレー小説 「戦場の街」 第三部

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517戦場の街の1 ◆1WX2JX0yvY
ではここで、代表者として>>516の3番の問題について意見を述べたいと思います。
2ちゃんねるに企画書を送らせていただく前に、ここをしっかりと解決しておかねばなりません。

まず「共同著作物」とは何か、という事ですが、定義から説明します。

著作権法 第一章 二条の十二:二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別に利用できないものをいう。
(三省堂の「デイリー六法」を持っている方は434ページを開けてください)