683 :
名無しの与一:
電話確認しました。
貿易審査課との信頼関係もあるので,録音していませんし,
担当者名を明記する事もしませんので,御理解ください。
「外国為替及び外国貿易法第52条に基づき輸入の承認を要する貨物となっている
「銃砲、実包並びにこれらの部分品及び附属品(関税率表の93・01から93・06
までに該当する貨物)」の輸入承認の件について
質問1:「所持許可を有する者がその許可された銃砲」の範囲を逸脱した部品の承認は?
回答1:「通常の手続きでは下りません。」
質問2:具体的にフルライフリング替銃身でライフリング「有り」として,私が
「散弾銃の所持許可書」添付で輸入承認下りるか?
回答2「先ほど御説明したように下りません。」
以上です。後の対応は皆さん御随意にお願いします。
私は後の対応も含めてやるべき事はしましたので,静かに見守ります。
今後の書込みもいたしません。