板違いで削除待ちのスレという事ですが、私の発言に対する批判と
おぼしき発言を繰り返している人がいるようなので一言、二言だけ。
まず私はこのスレでは
>>10と今このレス以外には発言していません。
刃物を振り回すような強盗なら、発砲しても殺害しても「盗犯等の・・・」の
法律により「無条件に」正当防衛がみとめられ無罪という私の考えは今も変わっていませんよ。
「ほとんどの場合は」など、注釈を入れている人は私とは別人物です。その人はそういう考えなんでしょう。
私の意見が変わったとか批判をしている人が何を根拠に私とその人を同一人物と断定しているのかは理解不能ですが。
次になぜ私がそう断定出来るのか説明します。「盗犯等の・・・」第一項と刑法36条の正当防衛を
見比べてください。「盗犯等の・・・」には「やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が
避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」という部分がありませんね。
これは「盗犯等の・・・」に該当する防衛行動である限り、その相当性や法益の均衡は問わない、
つまり相手を重傷にしようと殺そうと過剰防衛にはならないという事です。次に「盗犯等の・・・」第二項。
「現在の危険がなくとも恐怖などによって犯人を殺傷したときは罰せず」とありますね。
これはつまり通常の正当防衛では誤想防衛に該当する場合でも罰しないという事です。
この二点が通常の正当防衛と「盗犯等の・・・」によって認められる正当防衛の主な相違点です。
ではこの前提を元に凶器を持った侵入強盗を想定してみましょう。強盗ですから相手は当然、刃物など凶器で
住人を脅して金品を奪い取ろうとしている訳ですね。相手側の攻撃の意思は明らか。訓練された
自衛隊員がひ弱な女性強盗に包丁突きつけられたって怖くないとか通常ではあまり考えられないような
事例を出して反論している人もいるようですが、例えこのような場合であっても、生命の危険はないまでも
身体への危険がないなどと言えるでしょうか。最終的に自衛隊員が素手で取り押さえることが出来る程度の
相手であったとしても身体への危険を与えうる対象であるという事実は変わりないですよね。
「盗犯等の・・・」法律では防衛行動に相当性も法益の均衡も必要ありませんから、
身体への危険さえあればこの法律が適用されどのような反撃手段をとろうと法律上は無罪です。
そんな強い自衛隊員が包丁持って脅してきたからってか弱い女性を銃殺するなんて許せない。
というのは感情論。これが合法的に認められるのが法律です。まあ実際には強盗は
多人数で武装して丸腰少数の住人に襲い掛かる例がほとんどですから、こういった住人側に
強い防衛権を認める法律もある訳ですが、だからと言って強い自衛隊員がこの法律の
適用対象から除外されるといったこともないんですよ。残念ながら。つまりは現実的に
起こりうる事象でシミュレーションする限り自宅に侵入してきた武装した強盗は許可銃で
銃殺しても「無条件に」無罪と言っても差し支えないという事です。別にそうしろと言っている訳では
ないですよ。法解釈上はそれが合法だと言っているだけです。このような事例の判例を
探してもなかなか出てこないのは日本ではそもそも防犯目的で銃を所持している人が少数と
言うこともあるでしょうが、これだけ強力な防衛法があるからそもそも起訴にいたらないという事も
大きいと思います。
刑法第36条(正当防衛)
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/keihou-tuusoku-2.htm 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
http://www.houko.com/00/01/S05/009.HTM