もうそろそろ結論が出たようだから俺が元スレも含めて今までの議論で出た法律や
判例を元に馬鹿にも分かりやすく強盗犯に対する発砲が認められる根拠をまとめてやるよ。
自宅に泥棒だか強盗だかも分からない侵入者がいると認識するだけでも、急迫不正の侵害がある
事になるから、その時点で正当防衛の為の行為とみなされて弾丸装填は無罪だな。
銃は何もを相手を撃つ為だけにある訳じゃないし、威嚇や威嚇発砲にも使える訳だから、
弾を込めた銃を持ち出しただけで過剰防衛にはどう考えてもならない。
侵入者を発見した時点で、あるいは侵入者がこちらに向かってきたので、威嚇発砲するのも
急迫不正の侵害に対する防衛行動で無罪。威嚇発砲は音で相手を驚かせるのと何かすれば
相手を攻撃する意思を示しているだけで実際に攻撃している訳ではないから過剰防衛にはなりようがない。
相手が刃物を持ってこちらに襲い掛かってきた等の状況なら賊に向かって発砲しても急迫不正の侵害に
対する防衛行動でこれも無罪。撃たなきゃこっちが殺されかねないんだから当然。
さらに相手が武器を持っているかいないか暗くてよく分からないがこちらに向かってきたとか、
正当防衛では十分対処出来ないような状況でも「盗犯ノ防止及処分ニ関スル法律」を厳密に適用すれば
住人が恐怖、驚愕、興奮、狼狽状態だったとすれば侵入者に対する殺傷は無罪になる。
http://www.soyokaze-law.jp/q&a98.htm 正当防衛が認められれば、行為自体に違法性がなくなるから目的外発射の罪にも問われない。
何が問題なんだ?
結局、何にも法律に触れることなく合法的に強盗に発砲する事は十分可能じゃないか。