>>741 銃以外でならね、銃は護身目的を理由とした所持許可は行っておらず、
狩猟、標的射撃、害獣駆除以外の発射は目的外発射になり、銃刀法違反に
問われます。また相手が猟銃を発砲してきたとして、反撃でこちらが
猟銃を発砲して殺害すれば最低でも過剰防衛、下手すると殺人罪に
問われるということです。
愛知県西尾市のケースで言うと、"弟が不在で、かつ、兄がガンロッカーを
こじ開けて無理やり持っていった"以外は弟の所持許可は取消し処分なります。
弟が「おう兄貴銃貸すわ、弾ももってけ」とかやった場合、当然ダメなのは
いくらアフォな奴でも所持許可持ってる奴なら解かるよな?
ロッカーこじ開けてもってった場合、本人は窃盗罪についても問われる可能性があります。
結論、許可銃による発砲で正当防衛が成り立つと思い込んでる香具師は身を挺して
前例(判例)を作るべし。でいいんじゃね?みんなそれなら納得するよな?