(散弾 ライフル) クレー射撃他 銃砲総合 5丁目

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729名無しの与一
>三 しかしながら、急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛
>するためにした行為と認められる限り、その行為は、同時に侵害者に
>対する攻撃的な意思に出たものであつても、正当防衛のためにした
>行為にあたると判断するのが、相当である。
http://www.ime.st/courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/139ca0500525409549256a58003147a9/dee8b85e82f0e2f149256a850030aaf9?OpenDocument

>>728
お宅はめくらですか?
最高裁が急迫不正の侵害に対する銃の使用を正当防衛と認めている以上、
残る問題は保管方法の指導に従わなかったか不備があった、その程度。
厳重注意程度で終わりだろう。

まあ住人を見つけてすぐに逃げ出すようなこそ泥を追いかけて発砲すれば違法だが、
刃物で住人を脅すような凶悪犯なら発砲しても罪にはならんだろうな。