【リフォーム界のトップを目指すぜ!】リモード銀座

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101リモード銀座
不適正取引行為の主な例(概要)

 その事実がないのに「また1件決まっちゃいましたよ。あと何件しかできませんよ」と決断を迫る。
 「40%の違約金は払ってもらう。これは法律で決まっていることだ。
うちの会社には専門の弁護士がいる。第一もう工事は始まっている」などと、事実と異なることを申し立てる。
【不実告知】

 作成した見積書を示し「ここに署名と印鑑をお願いします」と求め、下が複写式の契約書になっていることを説明しない。
【重要事項不告知】

 「一晩考えさせてほしい」との消費者の申出に対し、
「今日中じゃないと間に合いませんよ」と決断を迫り、長時間勧誘する。
【迷惑勧誘】

 クーリング・オフの申出に対し、「どうしてクーリング・オフしたのですか。話し合いをさせてください」と申し立てる。
 電話で断ると「考え直してください」としつこく粘る。
 クーリング・オフの申出に対し、「例えば、お風呂だけとか、キッチンだけやるというのはどうですか」などと申し向け、
「解約の書面を郵送した」と消費者が伝えると「そんなもの、いくら来ても受取拒否する」などと答える。
【迷惑解除妨害】

 契約書に「申込がクーリングオフ期間を過ぎての解約及クーリングオフ以外の契約に関しては、
当社規定により契約金額の40%を違約金として請求できます」との記載がある。
【高率負担】

 話し合いに際し、「見積書と思っていたと言うが印もついている。誰が聞いてもおかしい。
私達が詐欺をやったと言っているのと同じだ」などと契約成立を一方的に主張する。
【契約成立の一方的主張】

 再三の説得をきっぱりと断ると「それならば違約金を払ってもらいます」と申し立てる。
 クーリング・オフの申出に対し、「40%の違約金は払ってもらう」と申し立てる。
【根拠のない要求による解除妨害】