建設住宅から年次改革要望書を読み解くスレ

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1(仮称)名無し邸新築工事
板にないようなので作りました。
今回の建築基準法改悪、異常な談合叩きの原因は年次改革要望書にある。
日本政府が米国の要望(命令)を安易に受け入れ従属することにあると思われます。
談合、建築基準法については毎回上げられる事案です。
業界関係者の方々またスレ住人の方々の情報交換や活発なレスで盛り上がれば幸いです。


経済産業省のサイト(過去の文書も閲覧可)
規制改革及び競争政策イニシアティブ
http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/n_america/us/html/regulatory_reform.html

最新版
日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく
日本国政府への米国政府要望書2007 年10 月18 日(仮訳)
http://japan.usembassy.gov/pdfs/wwwfj-20071018-regref.pdf

関連スレ
【マスコミに代わり】年次改革要望書を読み解くスレ7
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1201222418/l50


2(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 00:38:00 ID:VzY+2/cl
◆規制緩和及び競争政策に関する
日米間の強化されたイニシアティブ 第一回共同現状報告(1998年5月)
A.住宅
1.2000 年度までに建築基準の性能規定化及び新しい建築材料に関する中央評価システム
を導入するとともに、1999 年度までに向上し、かつ、効率的な建築確認・検査手続きを実施
し、また、2000年度までに準防火地域における木造3 階建て共同住宅の性能規定化された新し
い簡単な手続きを実施することを目的とした建築基準法の改正(現通常国会に法案提出済)。
2.改正建築基準法に関する規則をどのように実施するかについての基本的な考えを関係者に対
し準備期間の1998 年6 月から始めて2 年間において発表。
3.1997 年8 月から実行を始めている準防火地域における木造3 階建て共同住宅の承認手続きの
導入と奨励。
4.1998 年5 月に始まる国際的及び北米の慣行を基礎にした合否試験を含めた2×4 建築の試験
方法と評価方法の実施。
5.1998 年2 月に米国製材規格委員会(American Lumber Standards Committee:ALSC)と米国
西部木材製品協会(Western Wood Products Association:WWPA)の機械等級区分製材(Machine
Stress Rated:MSR 材)を承認し、ALSC とWWPA の構造用たし継材(Finger Joint:FJ 材)の
承認を1998 年5 月に行うと発表。
6.種々の防火建築材料の為の耐火試験の試験機関としてUL の承認へ向けた検討。
7.1998 年3 月にコードレス釘打ち機(IM350/90CTQ)が銃刀法上の「銃砲」にあたらないとの
結論。
8.米国釘及び釘の使用方法に関する対話の継続。
9.改正建築基準法を実施するための詳細かつ時宜を得た手続きのレビュー措置を含めた、住宅
分野のマーケット・アクセス及び基準関連問題に関する対話の継続。
10.板の強度を含む性能に基づく基準を重視した構造用合板に関する改訂された日本農林規格
 (JAS)の1998 年度中の導入。
3(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 00:38:33 ID:VzY+2/cl
F.競争政策
7.談合
(1)日本国政府は、1994 年の「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」における
V.6(1)「入札書への記載」の完全な遵守を確保するため、必要な措置をとることとする。右条項
は、発注者に対し、入札書において、入札参加者に、独占禁止法等に抵触する行為を行ってはな
らないと認識していること及び現に行っていないことを確認させることを求めるものである。
(2)入札過程における透明性を高めるため、日本国政府は、公共事業に関し落札者が公表された
後に、予定価格を公表する。
4(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 00:41:39 ID:VzY+2/cl
◆第二回共同現状報告(1999年5月)
B.住宅
1.1998年度の進展
(1)日本政府は、性能に基づく基準、2000年6月までに導入される新しい建築材料の統一的
 な評価制度及び1999年5月1日に導入される中間検査制度を含む効果的で進歩した検査手続
 きを導入する建築基準法の改正を1998年6月5日に行った。改正建築基準法は2000年6月
 までに完全施行される。
(2)日本は、改正建築基準法及び施行令や告示等の関連する書類の英訳のための資金を準備する
 ための調整を始めるとともに、一連の公式及び非公式会合を通じて、これらの施行に関する情報の
 提供を行った。
(3)日本は米国とともに、1997年8月開始された準防火地域内の3階建て木造共同住宅並び
  に一定の商業及び複合用途建築物の認定手続きを紹介し、促進するための一連の共同セミナーを
 1998年7月2日より開始した。
(4)国際的及び北米の慣行に基づいた2x4建築の評価試験方法が1998年12月に確立され
 公表された。
(5)米国製材規格委員会(ALSC)及び米国西部木製品協会(WWPA)の認定マークは、機械応力等級
  格付材(MRS)については1998年2月に、構造用たてつぎ材(FJ)については1998年6月に
 2x4建築に用いることができる資材として認定を受けた。
(6)アンダーライターズラボラトリーを各種防火材料の試験を行う試験機関として認定するために
 要求される技術者の訓練が1998年に完了した。
(7)日本は、1998年3月にコードレス釘打ち機(IM350/90CTQ)が銃刀法上の「銃砲」に当た
  らないとの結論に達した。
(8)日本は、住宅専門家会合及び日米加建築専門家会合において合衆国の釘及び釘システムの認証
 に関し、米国と実施中の対話を継続した。
(9)日本は、住宅専門家会合及び市場参入や住宅分野の基準・規格に関するその他の会議において、
 米国と実施中の対話を継続した。
5(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 00:42:57 ID:VzY+2/cl
2.新しい進展
(1)1999年4月1日の日本政府によるパブリックコメント手続の導入後、建設省は建築基準法
 の見直しを施行するために出される政令、省令、告示及び他の関連する規則の制定においてパブ
リックコメント手続を実施する。
(2)1999年5月1日までに、建設省は準防火地域内の3階建て木造共同住宅並びに一定の商業
 及び複合用途建築物に関する性能規定を使用するために必要な全ての手続きを開発し、施行する。
(3)日本及び米国は、日本の工務店及び消費者に新たに使用が可能となった米国様式の建築資材及
 び構法を周知するための共同教育プログラムの対象及び頻度を拡大する。
(4)建設省は、1999年6月までに建築規制における中間検査制度に関し、検査の時期及び内容
 を含むガイドラインを発出し、施行する。
(5)建設省は、米国から全ての必要なデータが提出された後6ヶ月以内に、米国の機械打ち釘及び
 ステープルの日本国内における使用を承認する。
(6)建設省は、現地調査を実施したのち、特定の必要な認定手続きにより、建設省は、アンダーラ
 イターズ・ラボラトリーを防火材料の試験機関として承認する。
(7)農林水産省は、構造用合板の日本農林規格(JAS)について、強度等性能を重視した規格へ
 の改正を1999年度早期に実施する。
(8)米国から1999年9月1日を目途として必要な全てのデータが提出されたのち2ヶ月以内に、
 建設省は、合板の既存の調整係数と一致させ、それにより同一性を達成する観点からOSBの既
 存の調整係数を再評価する。
(9)建設省は、その制度において輸入製品に対する差別を意図するものではないことを、1999
 年6月1日までに公に再表明する。
(10)2000年6月までに、日本政府は、建築工法及び建築資材に関し、全国的に受け入れられ
 る試験データの受容及び評価を行う承認・認定性能評価機関制度を制定し施行するとともに、そ
  れ以前において潜在的な応募者に対し相談する機会を与えることにより、施行の円滑化を図る。
6(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 00:43:31 ID:VzY+2/cl
(11)海外の検査機関にJASの登録格付機関(RGO)及び登録認定機関(RCO)としての機
 能を付与することを盛り込んだ、JAS法の改正案を今次国会に提出する。
(12)建設省は、1991年のアルミニウム製防火戸の認定手続きに関し、米国から要請された情
 報を提供する。

3. 反カルテル執行
(c)入札心得は、発注者として公共事業の入札における入札条件を示したものであり、これに従わ
 ないことが直ちに法令違反となるものではないが、入札心得に従わなければ当該入札を無効とす
 ることがあり得ることについて、米国政府は理解する。
 建設省は、上記米国政府の理解を前提条件として、入札心得第4条の3に以下の2項を追加する。
 「2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札
 意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
 3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはな
 らない。」
7(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 00:45:10 ID:VzY+2/cl
◆第三回共同現状報告(2000年7月)
U.住宅
A.建築規制・基準
1.建設省は建築規制における中間検査制度を1999年5月1日に実施した。建
 設省は準防火地域内の木造3階建て共同住宅の建築に係る性能に基づく建築基準
 を同日に実施した。2000年6月、性能規定を導入する改正建築基準法が施行さ
 れた。建設省は建築基準法改正に伴って、耐火建築物の性能ベースの要件を満たす
 木造の4階建共同住宅及び兼用住宅の建築が可能となるよう、当該要件について明
 確にした。日本政府と米国政府は特殊建築物の性能要件に関する技術的話し合いを
 引き続き行う。
2.建設省は2000年の2月と3月に、建築基準法改正実施のため政令作成に際
 しパブリックコメント手続を行った。さらに、将来制定される政令や告示に対して
 もパブリックコメント手続を実施する。
3.1999年12月、建設省は、告示1059号に明記された規定に適合する防
 火壁で区画されている建築物は許容される面積の算定に際して別の建築物とみな
 されることを明らかにした。
4.建設省は、2000年6月、建築方法及び建築資材に関する試験データの全国
 的な受容及び評価を行う承認・指定性能評価機関制度を実施し、その際潜在的応募
 者とのディスカッションの機会を提供することにより、実施の円滑化を図った。
5.2000年6月に、建設省は構造及び不燃材料、準不燃材料、難燃材料等の内
 装材料の性能を評価するために、適切なISOの試験方法を採用した。
8(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 00:45:51 ID:VzY+2/cl
6.1999年度に、建設省は日米両国において多くのセミナーに参加し、日米の
 建築業者や消費者に、現在進行中の改革と建築工法及び材料の選択肢の拡大につい
 て知らせた。
7.1999年7月5日、建設省は米国に、アルミニウム製防火窓の認定手続に関
 する情報を提供した。建設省は、米国から全ての必要な試験データが提出された後
 6ヶ月以内に、米国の機械打ち釘とステ−プルの日本国内における使用を認める予
 定である。建設省は米国の試験データの提出を待っているところである。建設省は
 また、合板の既存の調整係数をOSBと一致させ、それにより同一性を達成する観
 点からOSBの既存の調整係数を再評価するために必要な最終報告の提出を待っ
 ているところである。
8.1999年7月、海外の検査機関に対してJASの登録格付機関(RGO)及
 び/あるいはJASの登録認定機関(RCO)としての機能を付与する改正JAS法
 案が国会を通過した。同月、農林水産省は、構造用合板に関し、強度等性能を重視
 したJAS規格の改正を実施した。
9(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 00:46:34 ID:VzY+2/cl
B.住宅政策
1.1999年12月9日、「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」
 が国会で承認された。当該措置法(2000年3月1日に施行完了)により、定期
 借家制度を選択肢として挿入するよう借地借家法が改正された。当該措置法は、定
 期借家制度に基づく契約を行った当事者(賃貸人及び賃借人)を法定更新(自動更
 新)及び正当事由の要件の適用除外とし、さらに、特約により賃借増減請求権につ
 いて適用除外とすることを可能とするものである。
2.2000年5月、さらなる土地の有効高度利用を図るため、都市計画法と建築
 基準法が改正された。この改正により、商業地域内の住宅を含めた敷地において、
未利用容積の活用を促進するための新しい手法が創設された。
 3.2000年12月までに、建設省は、中古住宅の維持・補修が価格査定に反映
 されるよう財団法人不動産流通近代化センターによる評価制度の強化に対する支
 援を開始する予定である。
4.1999年の12月、建設省は米国に建設省の住宅政策には輸入製品に対する
 差別がないことを確保するために必要な措置を講じたことを伝えた。
5.住宅金融公庫法の改正を経て、2000年度中に、一定の良質な中古マンショ
 ンについては償還期間を30年から新築と同じ35年に、同様に一定の良質な中古
 戸建て住宅については償還期間を20年から25年に延長する予定である。
10(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 00:47:14 ID:VzY+2/cl
Z.独占禁止法と競争政策
B.談合を排除するための措置
1.警察庁は、これまで、都道府県警察に対して、談合の疑いのある行為について
 厳正に捜査するよう指導し、その目的のために必要な支援を行ってきている。警察
 庁は、引き続き、都道府県警察に対して、このような行為を積極的に捜査するよう
 指導するとともに、刑事上の談合の疑いのある行為を効果的に捜査するため、都道
 府県警察に対して必要な支援を行う。
2.公正取引委員会と警察庁は、両当局間での連絡体制を整備しており、2000
 年度には、入札談合行為の審査(捜査)に関する協力をどのように改善するかにつ
 いての検討に係る協議を開始する。
3.法務省は、引き続き、入札に関する情報を含む秘密情報を漏洩したり、談合行
 為を非合法的に幇助したことが発覚した公務員に対する積極的かつ厳正な告発を
 奨励する措置を取る。
11(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 00:48:14 ID:VzY+2/cl
◆第四回共同現状報告(2001年6月)
VI.住宅
A.二次的住宅市場
1.情報アクセス
  国土交通省は、中古住宅価格査定に用いる新たな標準化モデルに住宅の維持・
 改修の程度が反映されるよう、財団法人不動産流通近代化センターが行う戸建及
 びマンションの中古住宅の価格査定マニュアル改訂に対し、引き続き支援を行う。
2.維持・改修の便益のプロモーション
  国土交通省は、従来から、中古住宅の維持・改修を行うことが如何に中古住宅
 の質の向上のためになりうるかについて様々な機会を通じて訴えている。これら
 の機会には、毎年国土交通省が主催し地方自治体と開催する全国規模の住宅月間
 があり、今年度は2001年10月に行われる。耐久性の向上は、環境に便益を
 もたらすのと同様中古住宅の質を向上させ得る。国土交通省は、中古住宅市場の
 整備のため種々の施策について考慮を続ける。
3.融資(住宅金融公庫及び登録免許税)
  中古住宅の登録免許税に関しては、税率は 50/ 1000 から新築住宅と
 同様に3 / 1000(移転登記の場合)に軽減されている。中古住宅売買に対
 する同制度の重要性に鑑み、当該特例措置について、日本政府は、適用期限を2
 003年3月31日まで延長した。住宅金融公庫法の改正を経て、2000年度
 より、一定の良質な中古マンションについては償還期間を30年から新築と同じ
 35年に、同様に一定の良質な中古戸建て住宅については償還期間を20年から
 25年に延長した。
12(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 00:49:03 ID:VzY+2/cl
B.パブリック・コメント手続
  国土交通省は建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する
政令、省令、告示その他に関して可能な限り約30日の意見募集期間を取るこ
ととし、適切かつ可能であればそれ以上の期間を取ることとする。
C.建築規制及び基準
1.米国政府は農林水産省と協力し、農林水産省が米国の林産物格付制度が日本
 農林規格(JAS)と同等であるかどうかを確認するため、必要な書類の作成
 に取り組んでいる。米国政府はその書類をかなり近い将来に提出するつもりで
 ある。農林水産省は、同等性審査を行うのに必要な書類の提出を受けて、可能
 な限り早く同等性に関する決定を行うため、誠意を持って努力する。
2.建築基準の透明性を確保し、新しい製品や工法の導入を可能にし、客観的性
 能基準に基づくことを認識し、旧建設省は1998年に建築基準法を改正し性
 能基準を導入し、2000年6月1日に施行した。改正法の実施を円滑化する
 ため、日本政府は耐火試験法について出版物を出版し普及をはかる。
3.2000年の11月に旧建設省は、特定行政庁と指定確認検査機関に対し、O
 SBの調整係数に合板と同様の係数を用い、これらの同等性を確認することを通
 知した。
4.米国政府と日本政府は、BEC(日米加建築専門家会合)、JAS技術委員会
 及び林産物小委員会等の場を通じて性能基準、耐火試験方法及び手続きの実施
 等に関する技術的話し合いを引き続き行う。
13(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 00:50:59 ID:VzY+2/cl
VII.競争政策及び独占禁止法
C.入札談合の排除
1.日本政府は、入札談合に関与した発注者側に対する措置に関し新しい制度の導
 入を含めた法整備について検討を行う。
2.公正取引委員会は、入札談合が行政指導に基づいて行われていると分かった場
 合は、行政指導に関するガイドラインに従って、そのような行政指導を排除し、
 当該官庁が独占禁止法に相容れない行政指導を行わないことを確保するために、
 関係省庁とともに活動を行う。
3.談合の排除を含む、中央政府、政府関係機関及び地方公共団体による公共工事
 の入札及び契約の適正化を促進するため、公共工事の入札及び契約の適正化の促
 進に関する法律が制定された。2001年4月1日に施行されたこの法律は、a.全ての
 発注者に、談合の疑いを提起する事実を公正取引委員会に通知すること
 を義務づけ、b.中央政府に、閣議決定により、公共工事の入札及び契約の適正化の
 促進方策についての指針を定めることを求め、c.中央政府、政府機関及び地方公共
 団体が、公共工事の入札及び契約が適正に実施されるよう、教育及び研修その他必要
 な措置を講ずるように努めることを求め、かつ、d.国土交通省、財務省及び総務省に、
 発注者に対して、指針に従って講じた措置について報告を求め、公共工事の入札及び
 契約の適正化促進のため、特に必要がある措置を講ずべきことを要請する権限を与えている。
14(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 00:51:40 ID:VzY+2/cl
4.この法律に基づき、指針が閣議決定された。この指針は、発注者に対し、以下
のことにつき努力義務を課している。
a.談合の疑いを提起する事実を公正取引委員会に通知する際に従うべき手続を含
む要領を作成・公表する。
b.談合等の不正行為に対する毅然とした態度を明確にし、「指名停止」について、
不正行為の再発防止のため、厳正に運用する。
c.損害額の認定が可能な場合には、談合の結果として被った損害額の賠償を請求
する。
d.談合を組織し、又は幇助することを含む政府職員の違法行為について厳正に対
処し、かつ、そのような行為の防止のため、職員の教育、研修を適切に行う。
5.公正取引委員会と警察庁は、入札談合に係るそれぞれの調査に関する協力問題
を含め、どのような協議・協力体制が可能であるか、引き続き検討する。
15(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 00:52:15 ID:VzY+2/cl
◆日米間の「規制改革及び競争政策イニシアティブ」に関する日米両国首脳への第1回報告書
(2002年6月25日)
D.談合対策
1. 最近、連立与党と野党は政府発注者側による入札談合行為への関与の問題に関
 する法案をそれぞれ国会に提出した。日本政府は国会における議論の過程を注視する。
2. 日本政府は、公共工事の発注者として、談合等の入札不正行為を防止するためには、2001年4月
 に施行した「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「適正化法」という。)
 の徹底を図ることが基本的手段と考えている。そのため、国土交通省、財務省及び総務省は、
 2002年6月に、その後は毎年、国、特殊法人、地方公共団体の発注機関各々に対し、適正化法に基
づく適正化指針に従って前年度末時点において講じた措置の状況について報告を求める。その項目
 には次に掲げるものが含まれる。
(i)談合を疑うに足る事実の公正取引委員会への通知の有無。
(ii)当該発注機関職員に対する談合情報の取扱要領の策定・公表の有無。
 1. これら3省は、この報告の概要を2002年秋までに、その後は毎年、公表する。
2. ある発注機関の報告が特段の必要を示すものであれば、これら3省は同法に基づく改善の要請
  を行うことができる。
16(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 00:52:56 ID:VzY+2/cl
3. 国土交通省は、2003年6月までに、談合対策についての資料集を作成し、同省のホームページに
 掲載し、他の発注機関にも参考として公表・紹介する。この資料集には、例えば、
(i)談合行為の可能性を示す事実の公正取引委員会への通報手続、
(ii)談合等の不正行為を行った企業に対する「指名停止」の措置、
(iii)損害額の認定が可能な場合における談合の結果生じた損害の賠償請求に関しての適正化指針
 からの引用等が含まれる。

4. 昨今、公共工事の受注に関し不正行為が頻発していること等を踏まえ、本年2月、国土交通省内に、
 事務次官を長とする「公共工事の入札及び契約の適正化徹底のための方策検討委員会」を設置し、
 適正化法の施行の徹底を図り、談合を含めた不正行為の防止・抑止をより一層進めるための行政的
 措置を2002年3月27日にとりまとめた。この措置には、次の項目が含まれている。
 1. 建設業法に基づく明確な監督処分基準の公表。これには同種の不正行為を繰り返した企業に対
 する処分についての加重が含まれる。例えば、処分後3年以内に再び談合の違法行為を犯したことが
 公正取引委員会から最終確定された企業は30日以上の建設業の営業停止(以前の15日以上より加重)。
2. 監督処分を受けた企業の名称、不正行為の内容、科された処分をインターネット上で公表する方針。
17(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 00:54:19 ID:VzY+2/cl
◆2002年10月23日に交換された要望書
IV. 談合に対する措置
 談合は、競争と日本の納税者の両方にとって有害であり、競争原理と独禁法を尊重する気持ち
 を損なう。
 特に、政府の職員による談合謀議への支持や支援は最も有害である。談合を大幅に減らすため
 米国は日本に対して、以下のことを求める。
IV-A. 官製談合防止法の履行 最近制定された官製談合に関する法律を、完全に実施するための
 措置を講ずる。その措置には以下のものが含まれる。
IV-A-1. 政府職員の談合関与の有無を判断する手続きの公取委による採用
IV-A-2. 各省庁が要求する調査を行なうのに必要な資料その他の支援を当該省庁の長に提供する
 ための手続きの公取委による実施
IV-A-3. この法律によって規定されている調査を実施する責任のある「指定職員」の当該省庁による
 任命
IV-B. 談合参加者から過剰請求分の徴収 国土交通省を中心に公取委や関係各省庁参加のもと
 談合によって生じた過剰請求の算定方法と、談合参加者からそのような談合の過剰請求分を徴収
 するのに必要な行政手続きを政府全体で検討し、2003年5月までに過剰請求分の効果的な徴収
 手続きを確立することを目指す。
IV-C. 地方自治法に基づき提出された民事訴訟への支援 地方自治法第242条に基づき起こされ
 談合による過剰請求から生じた損失を地方自治体に回収させようとする民事訴訟は、納税者と社会
 への利益となるという観点から、そうした訴訟に関して妥当な支援を裁判所に提供する。その支援
 には以下が含まれる。
IV-C-1. 公取委によるこうした訴訟に関連する情報や資料の提供
IV-C-2. 公取委や他の関係省庁による過剰請求の算定に関する専門知識の提供
18(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 00:55:16 ID:VzY+2/cl
◆2003年10月24日に交換された要望書
競争政策
III. 談合の排除
 談合は、日本に依然として起きている問題であり、必要な経済構造改革の基礎を危うくし
 日本の消費者や納税者に損害を与えている。日本の談合制度をさらに効率的に解体する
 ため、米国は、日本に対し、以下の措置を要望する。
III-A. 談合に関与した企業に対する指名停止期間を最低9カ月間まで大幅に引き伸ばす。
III-B. 談合の関与が発覚した企業に科された指名停止は、全国を対象にする必要がある。
III-C. 省庁や地方政府の長による政府職員の談合関与調査の終了後、入札談合等関与の
 排除および防止に関する法律によって要求されているとおり、調査の最終報告書を公表する
 ことを確保する。
III-D. 国土交通省が財団法人経済調査会および財団法人建設物価調査会による違法談合行為
 の再発防止のために講じた措置ならびに同違法行為について責任を負うべき職員に対して取った
 処置の報告書を公表する。
19(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 00:56:35 ID:VzY+2/cl
◆2004年10月14日に交換された要望書
III. 談合に効果的に取り組む
 談合は、日本経済において、引き続き重要な問題である。談合は、必要な改革の基礎
 を危うくし、消費者、納税者ならびに最も効率的な入札者の利害を損なうものである。
 官製談合は、政府職員が日本における法の愚弄および競争文化の創造の基礎を危うく
 することに直接関与するので、特に有害である。談合に効果的に対応するために、米合
 衆国は日本に以下のことを要望する。
III-A. 官製談合対応策を強化する
III-A-1. 政府の事業に関して談合を扇動したまたは扇動を試みた政府職員に対して、必要
 に応じ新たな刑事規定を含むより厳しい制裁を打ち出す。
III-A-2. 公取委が、扇動した、または扇動を試みた、あるいは談合活動に関与した疑いのあ
 る政府職員の氏名を公取委のけん疑の根拠となった証拠と共に、検察庁および関係機関に
 報告する。
III-B. 行政措置減免制度を導入する
 談合活動の自主報告の奨励を目指して、国土交通省(国交省)および他の関係政府機関の
 下で行われる下記の対策を含む制度を採用する価値を検討する。
III-B-1. 関係省庁または公取委に進み出て談合の存在を報告した最初の会社に対して、指名
 停止を含む行政制裁を免除する。
III-B-2. 措置減免の自己申告者の身元が明るみに出ないようにする適切な処置を講じる。
20(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 00:57:37 ID:VzY+2/cl
III-C. 地方自治体レベルで談合に取り組む
 地方自治体レベルで談合と戦うために、総務省に談合疑惑情報を公取委に伝えることを
 義務付ける政策の採用を含め、地方政府の契約の談合を減らすための付加的処置を講じ
 させる。
III-D. 制裁の透明性を高める
 国交省、総務省および他の関係政府機関が前年中に談合に従事したと確定した各社を
 載せた、またそれら各社に課された行政制裁および各社が談合活動による損害に対して
 政府へ支払った賠償額を明記した報告書を毎年公表すべきである。
III-E. 入札制度を改革する
III-E-1. 談合を更に困難にする新たな入札手続きを検討する。
III-E-2. そのような目的のために、パブリックコメント手続の下、提案された新たな入札手続き
 についてパブリックコメントを求める。
21(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 01:00:55 ID:VzY+2/cl
◆2005年12月7日に交換された要望書
競争政策
III. 談合対策
 最近の事件は、その多くが政府職員により幇助された談合が、日本の重大問題であり
 続けていることを証明した。談合は、政府の事業の価格を引き上げ、必要な改革を妨げ
 能率的な入札者をそこない、政府における信頼及び日本における競争の文化への支持
 の基礎を危うくすることで、日本の消費者、納税者ならびに経済に損害を与える。効率的
 な談合対策のために、米合衆国は、日本に対して、以下のことを要望する。
III-A. 行政措置減免
 企業が談合の謀議を止め、適当な当局に談合を通報することを奨励するために、談合の
 謀議に参加したことを最初に申し出た企業に対して、指名停止あるいは他の行政制裁の
 減免または免除措置の様な国土交通省(国交省)行政措置減免制度を導入する。
III-B. 行政罰
 2005 年7 月の国交省入札談合再発防止対策検討委員会の報告において発表された方策
 を履行する。
 特には、以下のものである。
III-B-1. 10 年以内に再度談合への関与が明らかになった企業に対する指名停止期間の下限
 を大幅に引き上げる。
III-B-2. その様な談合行為によって受けた損害を日本国政府が裁判で請求する手続きを法務省
 と共に確立することで、たとえ契約書に特別損害賠償条項が入っていな場合でも、談合に関与
 した企業に対し損害賠償を請求する審決を履行する。
22(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 01:01:49 ID:VzY+2/cl
III-C. 競争入札
 (一般)競争入札が用いられる事業数を最大限にし、日本または外国企業がそれらの本店
 または支店の所在地によって入札資格が奪われることのないよう保証する。

III-D. 利益相反―天下り
 職位にかかわらず国交省及び関係機関の全ての職員が退職後適当な期間に同省から受注
 実績のあるいかなる企業からの再就職の申し出の受け入れを禁止することで、幹部職員の
 退職後5 年間の同省から受注実績のある企業からの再就職の申し出での受け入れ禁止を
 含む、最近国交省によって採られた天下り制度によって引き起こされる利益相反の対応策を
 強化する。
23(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 01:03:20 ID:VzY+2/cl
◆2006年12月5日に交換された要望書
競争政策
III. 入札談合への対応
III-A. 利益相反―天下りを防止する 商品およびサービスの調達に従事または監督する中央
   および地方政府機関の職員ならびに公社職員が、同職員等による入札談合活動ほう助
   の原因となる天下り制度によって引き起こされるものを含む利益相反に直面しないことを
   保証する対策を強化する。
III-A-1. 利益相反が入札談合を助長しないことを保証するために、所属する政府機関から請負
   実績のある企業への同機関職員の再就職を禁ずる規則を含む、公務員による利益相反を
   防止する法律および人事院規則を見直し、規則に違反する職員および企業に対する罰則
   を引き上げる。
III-A-2. 調達に従事またはこれを監督した国土交通省(国交省)職員による利益相反を防止する
   ために作られた同省の規則の有効性を改善する。
III-A-3. 諸官庁の人事部が、利益相反の規則および政策に違反する再就職を退職する職員に
   世話することを禁じる。
III-B. 行政措置減免制度を拡大する 公取委の措置減免制度で認められた企業への指名停止
   期間を半分に短縮する2006年2月に国交省により採用された行政措置減免制度を、他の
   政府機関および公社に拡大する。
III-C. 調達慣行を改善する 地方政府および中央政府の地方局主導の契約の有資格入札者が
   地方の企業に限定されないことを保証する等、競争が最大限となっていることを保証する
   ために調達慣行を見直す。
24(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 01:04:48 ID:VzY+2/cl
◆2007年10月18日に交換された要望書
競争政策
III. 談合への対応
III-A. 談合に対する罰則を強化する。 談合を抑止するために、以下のことを要望する。
III-A-1. 談合に従事したことが確定したすべての企業に対する入札指名停止期間の下限基準
   を6カ月に特別な部類(誓約書の内容に違反した場合や首謀者であった場合等)に該当する
   企業に対しては下限基準を延長し、この指名停止が全国に適用されることを保証する。
III-A-2. 談合行為に従事した個人が競争入札に参加することを、最長3年間禁じる。
III-B. 調達における利益相反を防止する。 利益相反が談合を助長しないことを保証するために、職員
   が適当な期間、出身省庁と連絡を取ること、または出身省庁から受注実績のある企業へ再就職
   することを禁じる規則を含め、政府職員による利益相反に対する規則を強化し、そのような規則に
   違反した職員に対する罰則を強化する。
III-C. 官製談合を排除する取り組みを強化する。 官製談合を排除するための対策についての経済界
   政府職員ならびに国民の意識を高めるために、以下のことを要望する。
III-C-1. 公取委から中央政府省庁、政府系企業ならびに地方自治体に出された官製談合の再発を
   防止するための改善策に関するすべての要請に加えて、そのような機関が履行した特定の改善策
   を公表する。
III-C-2. 談合を助長した政府職員に重い制裁を科し、談合行為の助長に対する制裁を受けた中央政府
   省庁、政府系企業ならびに地方自治体の職員数および各職員に科された制裁に関する情報を開示
   する。
25(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 01:06:26 ID:VzY+2/cl
III-D. 行政措置減免制度を拡大する。
III-D-1. すべての中央政府省庁、政府系企業ならびに地方自治体が、公取委の課徴金減免制度
   を認められた企業に対し、入札指名停止期間を大幅にまたは相応に短縮する行政措置減免
   制度を採用するよう促進する。
III-D-2. 行政措置減免制度を採用した中央政府省庁、政府系企業ならびに地方自治体の一覧等
   2006年5月23日に閣議決定された「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に
   関する指針」の改正の履行に関する調査結果を2007年度末までに公表する。
III-E. 調達慣行の改善で談合を防止する。
III-E-1. 中央政府省庁、政府系企業ならびに地方自治体による、契約発注のための総合評価入札
   制度の採用を拡大する。
III-E-2. 一般競争入札制度の拡大、電子入札制度の設置ならびに入札契約関連情報の公表等、
   公共工事に関する適切な入札および契約を促進する対策を講じることを求めた、2007年3月の
   国土交通省および総務省から地方自治体への要請を促進するために、これらの対策の履行に
   関して地方自治体を調査し、2008年3月までに各地方自治体ごとにその結果を公表する。
III-E-3. 談合や他の不正行為事件を通報するための「内部告発」窓口を設置するよう地方自治体を
   奨励する。
III-E-4. 地方自治体および中央政府省庁の地方局が主導する契約の入札参加資格者を、その地方
   の企業に限定しないことを保証する。
26(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 01:08:13 ID:VzY+2/cl
以上、1998年以降の要望書より住宅、談合に関する内容を抜粋。
27(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 08:42:54 ID:SaDa+rQS
あげ
28(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 11:56:29 ID:VzY+2/cl
◆規制緩和及び競争政策に関する
日米間の強化されたイニシアティブ 第一回共同現状報告(1998年5月)
F.競争政策
7.談合
(1)日本国政府は、1994 年の「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」における
V.6(1)「入札書への記載」の完全な遵守を確保するため、必要な措置をとることとする。・・・


異常とも言えるメディアをあげた談合叩きのスタートはこの時期か
個人の記憶だが、この時期から95年を挟んでこの時期から新聞やテレビで
談合叩きの記事や特集がでるようになった
29(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/10(日) 12:05:56 ID:VzY+2/cl
◆2007年10月18日に交換された要望書
競争政策
III. 談合への対応
III-A. 談合に対する罰則を強化する。 談合を抑止するために、以下のことを要望する。
III-A-1. 談合に従事したことが確定したすべての企業に対する入札指名停止期間の下限基準
   を6カ月に特別な部類(誓約書の内容に違反した場合や首謀者であった場合等)に該当する
   企業に対しては下限基準を延長し、この指名停止が全国に適用されることを保証する。
III-A-2. 談合行為に従事した個人が競争入札に参加することを、最長3年間禁じる。

III-E-3. 談合や他の不正行為事件を通報するための「内部告発」窓口を設置するよう地方自治体を
   奨励する。



さらなる罰則強化や実質的な密告制度を要求してるけど、業界の中の人たちはどう思ってるのだろ
近い将来法制化されるのはこれまでの政府の対応をみれば明白だが
30(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/11(月) 02:01:38 ID:gI3XVT5B
あげ
31(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/11(月) 19:00:47 ID:LThmIuEe
コツコツと各産業・業種で年次改革要望書を分析する事は良いことだと思います。
それによって各団体が行政当局に猛プッシュ。
民意を突きつけてやりましょう。
32(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/11(月) 23:53:08 ID:gI3XVT5B
あげ
33(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/13(水) 01:17:36 ID:UF50JOhW
あげ
34(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/14(木) 01:21:51 ID:Zoi7rjNw
あげ
35(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/14(木) 23:14:46 ID:Zoi7rjNw
案の定、罰則強化きた


談合課徴金、主犯企業は1.5倍・公取委、独禁法改正案提出へ
ttp://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080214AT3S1302613022008.html
 公正取引委員会は、談合やカルテルの幹事業者など「主犯格」の企業に科す課徴金について
通常の5割増しとする方針を固めた。現行制度で再違反した企業に科しているのと同水準にする。
大企業の製造業の場合、主犯格企業への課徴金は該当売上高の15%となる。公取委は14日に
開く自民党の独占禁止法調査会の同意を得たうえで、今通常国会に独禁法改正案を提出する方針だ。


36(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/15(金) 02:12:18 ID:???
テンプレ読んだけど、

国交省ってほとんどアメリカの下請けだな
37(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/15(金) 10:09:26 ID:vNs8uT+l
>>36
そういう事なんです
興味があれば、このスレもどうぞ

【マスコミに代わり】年次改革要望書を読み解くスレ8
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1202905033/l50
38(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/16(土) 19:31:28 ID:H++FRgft
あげ
39(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/16(土) 20:04:16 ID:H++FRgft
NTTへの規制はアメリカ政府の指示です。総務省はそれに答えてるだけ。知らないのは国民のみ。
みなさん、この事実をもっと知ってください。


2007年度「日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく日本国政府への米国政府要望書」
所謂、年次改革要望書(仮訳)
http://tokyo.usembassy.gov/pdfs/wwwfj-20071018-regref.pdf

通信
提言の要点
支配的事業者に対する競争セーフガードの強化:現行の相互接続制度が終了した場合、NTT東西がコスト
に基づく相互接続料金を設定することを確保する。NTT東西間の交付金を廃止する。NTTの次世代ネット
ワーク(NGN)への相互接続要件が、十分な透明性を持って、また影響を受ける事業者との協議を経て設定
されることを確保する。競争事業者に課せられている財務条件を見直す。
40(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/17(日) 19:29:48 ID:KqqMJnMM
>>39
NTTを規制しないと、他の回線業者がつぶれるよ
国営の寡占企業を民営化したら当然でしょ
41(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/17(日) 23:52:28 ID:iRBgPdSw
>>40
じゃあもっともっとアメリカ様の言いなりになったほうが良いと?
42(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/19(火) 11:22:56 ID:di9dt4KN
age
43(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/23(土) 23:46:33 ID:rbUthzwz
age
44(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/29(金) 21:27:06 ID:7gNFmCJW
年次改革要望書による米国に要望よって日本で実施された
建築基準法等に関する事項まとめ


1998年 ・2000 年度までに建築基準の性能規定化及び新しい建築材料に関する中央評価システム
      を導入
     ・2000年度までに準防火地域における木造3 階建て共同住宅の性能規定化された新し
      い簡単な手続きを実施することを目的とした建築基準法の改正
     ・1997 年8 月から実行を始めている準防火地域における木造3 階建て共同住宅の承認手続きの
      導入と奨励
     ・1998 年5 月に始まる国際的及び北米の慣行を基礎にした合否試験を含めた2×4 建築の試験
      方法と評価方法の実施
     ・1998 年2 月に米国製材規格委員会と米国西部木材製品協会の機械等級区分製材を承認し、
      ALSC とWWPA の構造用たし継材の承認を1998 年5 月に行う
     ・板の強度を含む性能に基づく基準を重視した構造用合板に関する改訂された日本農林規格
      (JAS)の1998 年度中の導入                             

                               |
                以上の「要望」により以下の施策が実施された
                               ↓
45(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/29(金) 21:27:40 ID:7gNFmCJW
1999年 ・建築基準法の改正を1998年6月5日に改正建築基準法は2000年6月に完全施行
    ・米国製材規格委員会(ALSC)及び米国西部木製品協会(WWPA)の認定マークは、機械応力等級
      格付材(MRS)については1998年2月に、構造用たてつぎ材(FJ)については1998年6月に
      2x4建築に用いることができる資材として認定された
    ・1998年3月にコードレス釘打ち機(IM350/90CTQ)が銃刀法上の「銃砲」に当たらないとの結論に
     達した。
46(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/29(金) 21:28:14 ID:7gNFmCJW
2000年 ・建設省は建築規制における中間検査制度を1999年5月1日に実施した
     ・2000年6月、性能規定を導入する改正建築基準法が施行された。
     ・2000年6月に、建設省は構造及び不燃材料、準不燃材料、難燃材料等の内装材料の性能を評価
      するために、適切なISOの試験方法を採用した。
     ・1999年7月 農林水産省は、構造用合板に関し、強度等性能を重視 したJAS規格の改正を実施した。
     ・1999年の12月、建設省は米国に建設省の住宅政策には輸入製品に対する差別がないことを確保
      するために必要な措置を講じたことを伝えた。
47(仮称)名無し邸新築工事:2008/02/29(金) 21:28:51 ID:7gNFmCJW
2001年 ・農林水産省は、米国の林産物格付制度が同等性審査を行うのに必要な書類の提出を受けて、可能
       な限り早く同等性に関する決定を行うため、誠意を持って努力する。
     ・2000年6月1日に施行した建築基準法改正の実施を円滑化するため、日本政府は耐火試験法につい
      て出版物を出版し普及をはかる。
     ・2000年の11月に旧建設省は、特定行政庁と指定確認検査機関に対し、OSBの調整係数に合板と
      同様の係数を用い、これらの同等性を確認することを通知した。
48(仮称)名無し邸新築工事:2008/03/01(土) 15:42:54 ID:2jnKMFjW
age
49(仮称)名無し邸新築工事:2008/03/02(日) 02:25:40 ID:I4k2yzy9
age
50(仮称)名無し邸新築工事:2008/03/04(火) 12:59:19 ID:H0tH4WUs
age
51(仮称)名無し邸新築工事:2008/03/05(水) 21:04:21 ID:JyrawHUx
あげ
52(仮称)名無し邸新築工事:2008/03/08(土) 14:55:17 ID:IIN3HUna
age
53(仮称)名無し邸新築工事:2008/04/24(木) 22:31:39 ID:83gC20Nq
age
54(仮称)名無し邸新築工事
良スレw