【指名停止】積水ハウスを語るスレ28【夏休み】

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229(仮称)名無し邸新築工事
衆議院会議録情報 第102回国会 建設委員会 第5号
昭和六十年三月六日(水曜日)

○木間委員 

 それで、もう一つの問題にだけ絞ってお尋ねをしておきたいと思います。
 建設業法の関係でございますが、建設大臣許可の積水ハウスという建設業者が
おいでるわけでありますが、この営業方針といいましょうか商法について、
お尋ねをしたいと思うのです。
 ところは小平市の内田和子氏が山梨県に土地を持っておりまして、
そこに貸し別荘を建てて老後の安定に、小遣い稼ぎに、こう思いまして、広告などを
見て積水ハウスと昭和四十八年四月に契約を結んでおります。
工事は約束よりも大幅におくれまして、四十九年七月に一応完成したんでしょう、
建物は一たん内田氏に引き渡されましたが、欠陥建物でございまして、
内同氏も嫌気が差してその後積水側と話し合い、その結果五十一年六月に一たん和解を
されておるのであります。
和解後、昭和五十三年でございますが、内田氏はもうこの問題に触れるのも嫌だ、
このようなことからでしょうか、この土地を手放すことになりました。
 それで不動産登記簿を見てびっくりしたのであります。今まで自分の経費をできるだけ
切り詰めてとらの子のように買った山梨の土地が、一時は建ち上がった貸し別荘と
いうこともあったわけですが、その土地も建物も実は抵当に入っておったのであります。
もちろん本人は全く知りません。本人はびっくりいたしまして、積水ハウスたるものが、
これは一体何が始まったんだろうか。それで、契約の時期までさかのぼって、
今日までずっと個人の努力で調査を続けてきたわけであります。
そうしますと問題点が出るわ出るわ。正直言って、十数年たった今日、まあ私もこの間
その事実の幾つかを見させていただいたわけでありますが、積水の商法といいましょうか営業の中身、
全貌が明らかになってきたところであります。
 したがいまして、これらが事実とすれば私は積水商法は絶対に許されない、

今思えば、この時点で免許取り消しとか何かアクションが有れば施主、会社にとっては良かったかも?