4、被告は弁護士会での紹介を諦め、知人の伝を辿りようやく弁護士を見つけ
裁判で戦う準備が整ったという。しかし「言った言わない」に終始されると
被告は一人、相手方が二人なので、真実や整合性の如何に関わらず
二人である相手方の主張が優先され、勝ち目が薄い事を聞かされる。
加えて現在の法体系では泥棒に向かって「この泥棒め!」と言っても慰謝料が発生する
世の中との事で、訴えられた時点で慰謝料がゼロとなる可能性はほぼない旨を聞く。
5、被告弁護士の尽力により「ネズミの石運び」や「3つの名前が合わさってひとつの名前になる」
などの珍妙な当時のやり取りや、逆勾配の関係資料が準備書面として提出され、ネット等にも出回り出す。
6、今年の4月になり、原告側が和解案を提出。
内容は「被告は差別発言を謝罪する」「慰謝料を支払う」等であったが、被告は拒否。
7、7月になり、裁判所経由で再び原告側より和解案が提出されるが、被告は拒否。
内容が「被告の発言が原告の名誉感情を害する『結果』となった事を謝罪する」となり、
被告の発言が差別であったという文面が取り除かれる。
8、8月31日、裁判所より和解拒否理由を直接聴取したい、と被告が呼び出される。
しかしそこには原告とその弁護士、そしてNHKの記者までいた。
審理が始まり、被告は和解拒否理由として「工学倫理」に基づく自身の主張と
それを裏付ける資料や自身の多数の工学資格等を述べ、裁判官2名は理解を示した。
そしてそれを汲んだ上で裁判官は和解案の金銭項目を『慰謝料』ではなく『解決金』とし、
被告の発言が悪いのではなく、原告が結果として傷ついたため謝罪し、この事件を解決する
ための金として払う事、解決金は名目的な金額にするので(裁判官に)任せてほしい、と
被告に説得を続けた。被告は事実審理による事態の解明と包括的な判断、
『謝罪』ではなく『遺憾』への変更等を求めるが却下された。
裁判官は被告に、判決を出せば被告の敗訴判決を書かねばならない旨を告げ、
被告弁護士らも被告の身の危険を心配し、被告に和解を勧める。
又、積水ハウスの責任追及は別訴を立てて行う事で可能である事を述べた。
被告はこの和解案が、裁判官が被告の真意、実情を理解した上で下せるギリギリの条件である、
と考え、和解案に同意した。
この結果についての被告のコメント
「謝罪対象が発言ではなく『結果』であること、解決金が30万と、訴訟費用と弁護費用を
払えば赤字となる金額で、金銭目的でこのような訴訟が二度と起こせないであろうこと、
そして世論の動きからこのような裁判を支援する企業はもう出てこないであろう、
との判断で和解致しました。最低限のラインは守れましたが、
応援して下さった方々のご期待に応えることができず申しわけありません。」
「積水ハウスに対する別訴については現在準備中です。」
「途中、何度もくじけそうになりましたが、家族や弁護士の先生方の励まし、
そしてインターネットで応援の書き込みを見るたびいつも勇気付けられました。
皆様本当にありがとうございました。」