一条工務店【フィリピン人が溶接?】

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111(仮称)名無し邸新築工事
>>99 
日本の建築基準法では鉄骨の溶接部分の検査は義務有りのようです。それがやられて
いないとなると、これも建築基準法違反の疑いがあるということでしょうか?

http://www.esi-j.co.jp/ronbun-1.html
建築工事に絡む法律(建築基準法、建築士法、建設業法)には、直接的な表現で
“溶接部のUTをおこなうこと”といった記述はありませんが、各法律の条文を読
むと結果的に溶接部のNDT、とくに鉄骨溶接部においてはUTがおこなわれなければ
ならないことになります。

(1) 建築基準法
建築基準法は1998年に改正公布され、新しい法律では溶接部の性能・品質が具体的
に示されました(令67条)。具体例は以下のとおりです。

(1)溶接部については割れ、内部欠陥等の構造耐力上支障のある欠陥がないこと
(実際の検査には日本建築学会JASS6およびUT規準が適用されている)。

−中略−

(1)を遵守するためには外観検査のほかにNDTが必要とされ、T継手溶接部ではUTが
適用されることになります(RTは困難)。また、条文では“割れはあってはなら
ない欠陥”なので、割れの検出能の高いUT法はきわめて合理的です。なお、溶接
部の合否判定基準としては、多くの場合に日本建築学会規準類が適用されています。