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(仮称)名無し邸新築工事:
781 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2006/02/05(日) 22:25:46 ID:vt1LFFDs
先日、経産省に聞いてみた概要を貼っとく。
Q.すでに流通している製品の安全性を改めて検査してPSEマークを付すことはできるか?
A.できない。今の時点では製造段階以外での検査機関はない。
Q.では、PSEマークのない製品については4月1日以降どのように処分すれば良いのか?
A.そのために猶予期間を設定していたのであり、今更どのように処分するかは当方の知るところではない。
Q.猶予期間というが、本法律が国民に広く知れ渡っていると考えているのか?
A.どこまで知れ渡っているかは知らないが、官報に掲載しているので「知らなかった」というのは通用しない。
Q.あなたは官報に掲載された法律全てに目を通しているのか?
A.個人的なことには答えられない。
Q.では、国民の大多数が官報に目を通すと考えているのか?
A.官報に掲載された以上、それは「知っているもの」とみなされる。
Q.他の重要な法律はテレビCMやポスターなどで周知徹底をはかることもあるが、
本法律の広報については充分であったと考えるか?
A.現時点では問題ないと考えているが、周知徹底できなかったとするならばその結果は真摯に受け止めたい。
他の法律については当方の知るところではない。
4 名前:名無しさん@そうだ確定申告に行こう[] 投稿日:2006/02/13(月) 18:32:12 ID:ygceDfDo
Q.PSEマークのない家電についてはリサイクルショップが敬遠するなどして、引き取ってもらえない
というケースが今後引越しシーズンを迎え発生することが想定されるが、それについて何か対策は用意されているのか?
A.ない。個人であれば自由に売買して構わない。ただし、継続的反復的な売買を行えば事業者とみなされることもある。
Q.事業者、あるいは事業者とみなされた個人の場合はどうなるのか?
A.当該製品を販売することはできない。
Q.販売してはいけないのであれば、どのように処分すれば良いのか?
A.当方の知るところではない。
Q.捨てろと言うことか?
A.当方の知るところではない。
Q.では仮に、事業者が「従来ならば充分価値ある商品になりえたPSEマークのない製品」を
ゴミとして処分することにした場合、その損失に対する特別な措置、税制上の優遇措置はあるか?
または検討されているということはあるか?
A.ない。現時点では検討するという話も出ていない。
Q.今後、PSEマークのない製品が大量にゴミとして捨てられる可能性があるが、
それについてはどのように考えているのか?
A.ゴミとして捨てられるかは当方の知るところではない。
Q.販売できないものがゴミとして捨てられないのであれば、他にどういう処分方法があるのか?
A.当方の知るところではない。
Q.道端に置いて「早い者勝ち。欲しい人は持って行って下さい。」とでも貼り紙をしておけば良いのか?
A.それは、物にもよるが不法投棄の可能性が高いので許されない。
Q.皮肉で例え話を持ち出しただけで、本質は「誰かに無償で提供しろということか?」という質問なのだが。
A.実物をどう処分するかは当方の知るところではない。
こちらは商売をやっているわけではないのでその道のプロが知恵を出して判断して欲しい。
Q.それは「販売」でなければ不問ということか?
A.違う。字面通りの「販売」ではなくても実質的に「販売」とみなされる行為は一切禁止である。
Q.「実質的な販売行為」とは誰がどのような基準で判断するのか?
A.その都度個々の事案によって国が判断する。
Q.国というのは経済産業省のことと解釈して良いのか?
A.その通りだ。
Q.「販売」についての明確な客観的判断基準はないのか?
A.その都度個々の事案によって国が判断する。
332:居抜きの中古物件を販売する際、PSE 法で規制される電気用品については、 どんな取扱になりますか?
経産:販売する物件を構成しているのですから、電気用品も販売されると判断します。 よって対象となります。
332:では、物件が現状渡しで電気用品の価格は購入価格に入っていない。 物件購入後、購入者の費用で廃棄する契約だった場合は?
経産:構成している以上対象となります。
332:ネットでの情報ですが「2001年法律施行以来、業界向けには伝えた」とありますが、 これは事実ですか?
経産:事実です。
332:業界とは電気用品の輸入、製造、販売に関する事業主ですよね?
経産:そうです。
332:では不動産業界には伝えたのですか?
経産:…。これから伝えます。
332:最後に「住宅販売でもPSE 法が適用される」この見解は担当者個人の見解ですか? それとも経済産業省の公式見解ですか?
経産:…。個人の見解です。
332:では経済産業省の公式見解をお聞かせください。
経産:会議に諮り明日連絡させて頂きます。
934 名前:NAME OVER[] 投稿日:2006/01/30(月) 11:58:23 ID:tTc7Egd6
今のところ、個人・事業者どちらも「クレーム」を入れて無駄にはならない。
ttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/madoguchi.htm 俺は先週から電凸4回してるが「最近になって急に問い合わせが増えた」と言ってるので効果が全く無いとは言えないらしい。
今突っ込んでるところは「損金処理をどうするか?」について。ツッコミフローは下記。
1.最寄の窓口に電話をして、一通りクレームを入れる
2.商品を廃棄する必要があるか尋ねる
3.「廃棄かどうかは判らないが、販売は出来ない」などとゴニョゴニョ言われる
4.「要するに、販売するなと言う事は、廃棄処分をしなさいと言う事ですよね?」
5.「そうなります」との回答を貰ってから、「なるほど。では損金処理はどうなるのか?法改正で資産を損失するのだから、優遇措置はないのか?」
とすると、「残念ながら判りません。税務署に聞いてください」になる。
この場合5年間の猶予期間の有無は関係ない。買うのはあくまでも客。売れ残った為に損金処理をするのだ。
で、担当者の名前を聞いて電話を切る。最寄の税務署に電話をする。
「電気用品安全法の損金処理について伺いたい」「経済産業省の法律の改正により、資産を処分しなければならない。
恐らく優遇措置があると思うのだが、決算時にどのように処分すれば良いか?」しかし、税務署は経済産業省からの通達はないと言います。
「数百万円の資産を法改正によって失うのに、何の優遇もないのか?」
と、強気に出てみるのも良いでしょう。名前を聞いて電話を切り、先ほどの担当者に電話をします。
6.「先ほど問い合わせした○○ですが。税務署は法律自体を知らないと言っています。」
7.「要するに、小規模事業者は倒産しろと言う事ですか?」
あとは、ウップンを晴らす。もし、小さなお店の経営者さんが見ていたら、1件でも多く電話をしてください。
それから加盟している団体や同業者にも声を掛けてください。
ちなみに、税務署も2件掛けたが、1件では「法律自体を知らないし、事業者からの反発が強ければ、延命措置があるかもしれません。」と言ってました
187 名前: 名無しさん@6周年 投稿日: 2006/02/13(月) 23:52:10 ID:wMMX0Ppg0
1月中旬に関係各所に電凸して調べましたが、当初はDTM・ゲーハー・ピュアAUくらいしか
議論の場がなく、ナカナカ広まらないのでショボーンとしてましたが、ニュー速+で火が付いたようで、とにかく良かったです。
>>25 >>30 >>32 税務署に電凸した本人です。話しが大きくなってきたので、今週中に国税庁にも電凸しようと思ってます。
現段階の回答としては、100%除却損として認められます。
そのときの電話では「当方在庫で300万円程ある事業者ですが」とした上で
「法律の改正で資産価値がなくなるのだが、決算時の税制優遇はあるか?」
と質問したものでした。電話をした税務署では、法律自体を知らなかった為一旦電話を置いて、数時間後に回答してくれました。
内容としては・・・
税:「除却損として、決算時に処理してください」との事。
私:「え?300万円損金処理して良いんですか?」
税:「はい、構いません。」
私:「で、優遇処置はないんですか?」
税:「はい、ありません」
私:「一度に処分したら、赤字になりますが・・・しかも普通、こう言う事をやると、税務署から指導が入ると思うんですが」
税:「指導があった場合は、法律改正により損金処理をした旨を伝えてください」
税:「ところでこの法律、5年前に成立して、猶予がありましたが、ご存知なかったんですか?」
私:「ハァ?ふざけんな、お前だって知らなかっただろーが!」
と、言いたいところをグッと堪えて
私:「ええ、何とか処分できるように頑張ったんですが、全部処分すると赤字になってしまうものですから。」
私:「恐らく、単年度では損金処理しきれませんので、今後3年くらいに渡って100万円前後の除却損が発生しますが宜しいですかね?」
税:「ええ、構いませんよ。」
と、こんな感じでした。
まーデカイ会社はできませんが、中小・零細の在庫持ちは、毎年好き放題な除却損で赤字決算にし放題、
損金処理した商品は個人としてヤフオクで売って現金化、二重帳簿で裏金作り放題な訳ですが・・・
18 名前:非公開@個人情報保護のため[] 投稿日:2006/02/20(月) 03:24:35
旋盤なんかの工作機械の減価償却期間は12年でしょ。
で、この法律だと、最短で5年前に買った機材が転売不可=資産価値ゼロになる。
となると、今年度の償却で、残り7年分の償却を済ませないと「税金の払い損」
償却ってのは単純に年数で割るから、例えば240万円の機械なら、今年度中に
特別損金みたいにして償却しないと、140万円が損金にならず払い損になる。
そういう機械が5台あったら、700万円分の償却がパー。
税金の申告時期の今、中古を含める決定をギリギリまで伸ばしたのは、これが原因?
ついでにいうと、これらの機械を担保にして銀行から融資を受けて資金繰りしていた
会社の場合、担保価値がゼロになるから、追加担保を求められるのは必至だね。
追加に応じられなければ、資金繰りはショート。いまどきの中小零細企業は、
確実に倒産するね。
倒産した会社の工作機械(この法律がなきゃ数百万円の価値があったもの)は、
ゴミになるか、ゴミ同然の値段で海外に渡ることになる(国内売買は禁止、輸出はOK)
日本は世界最大の工作機械の輸出国だけど、ただ同然の工作機械が海外にどんどん
流れるわけだから、新品は売れなくなるね。そして中古の工作機械を格安で
手に入れた中国とか韓国とかの製造業が、一気に振興される。
いやはや、日本を破壊するには、こんな方法もあったんですね。すごいや経産省。
10 :
(仮称)名無し邸新築工事:
おまいら、知ってますか?てーへんだよ
(4月より完全施行)
PSE法(電気用品安全法)問題点
1.猶予期間が切れると売ることも買うこともできない。
2.猶予期間に故障すると、PSEシールが無効になってしまう。
3.修理をすると新たにPSEを取得しなければならない。
4.PSEシール取得は難しく、費用も莫大。修理がばかばかしくなる。
5.リサイクルが難しくなり、不要な電化用品のゴミが増える
6.特定外品は自社検査になり、基準が甘くなることが危惧される。
7.買い替え期間が短くなり、高額商品を買う気にならなくなる。
8.PSEシールに製造年月日の表示義務がないため、猶予期間を証明しにくい。
9.8の理由から、最初からザル法。
10.安全法という名前でありながら、電気用品の安全の保障ができない。
11.修理をすると製造とみなされ、PL法(製造物責任法)の責任者が修理人に移ってしまい、
事故・火災においての賠償責任を負わされるので、修理してくれる人が減る。
12.ザル法のくせに、違反には罰則・罰金(異常に高額)
13.取り締まる職員経産省は新たに増員(無駄公務員増幅)
14.特定品の検査は、経産省天下りの独立法人などである。
15.天下りが目的だけの、とにかくインチキ法