>>857 浄化槽法
>(浄化槽によるし尿処理等)
>第三条 何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関す
>る法律第八条 に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で
>処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。
>2 何人も、浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理の
>ために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはな
>らない。
で、浄化槽って何かっというと
>(定義)
>第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ
>ぞれ当該各号に定めるところによる。
>一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、
>雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法 (昭
>和三十三年法律第七十九号)第二条第六号 に規定する終末処理場を
>有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流する
>ための設備又は施設であつて、同法 に規定する公共下水道及び流域
>下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年
>法律第百三十七号)第六条第一項 の規定により定められた計画に従
>つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
つまり
>>857文中の「単独浄化槽」っていうのは浄化槽法に定義される浄
化槽ではない。