こうして
>>237への満足な回答もないまま
不治ハウススレは珍走するのであった。w
237さんは建築基準法施工令第46条表1(八)に該当してるのかどうか、
という壁倍率4.5倍の根拠を質問してるようですが?
ポリスチレンの圧縮強度が実験で証明されていて、
”地震に強い”ならば偏心率計算の際、
考慮しないといけないのでは?
という意味の質問だと思いますがどうなんですか?
ポリスチレンは圧縮強度はあるが、
構造計算に考慮するほど強くない
=ポリスチレン自体は地震のときに役に立つものではない
=ポリスチレンを使っているから地震に強い、というわけではない
という見解でいいんでしょうか??