手抜き好事をさせない方法

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170145
 民法による建築工事の瑕疵の時効は1年だという。阪神大震災のあと
にできた欠陥・手抜きを防止する法律(住宅PL法、1999年成立)
では軸組み・構造などに関する部分については引渡し後10年まで施工者
は責任を持つことになったが、この法律の前に引渡しが行われた建造物に
ついては適用されない。私の場合「10年保証」が付いた住宅で、施工会社
(小林創建)が認めさえすれば軸組みに関しては責任を問うことができるが、
相手にされなければどうしようもない。裁判を起こすしか道は無いことになる。
裁判費用まで小林創建に請求できるのであれば即裁判なんだが。