1 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
2年前契約して手付け金の100万を払いました。
その時は銀行に融資を断られてしまったので、その時は諦めたのだけど
その後家を建てれる経済状況になってから改めて検討してみると
富士ハウスよりも良い所が見つかり、よく考えて見ると富士ハウスは
契約以降営業マンも全く訪れた事がなく(電話も年末年始の挨拶も無し)、
すぐ隣で、その時私達が契約したのとほぼ同時期に建てていた家が
自分の会社で建てている物であるということもその営業マンは知らなかったようで、
サービス面に不安を感じるようになったので解約をしたくなり
今日電話でその趣旨を伝えましたが、富士ハウス側は「手付け金の返金はしない」との事でした。
明日の午後六時ごろにまた電話がかかってくる予定なのですが、
その時までに良いアドバイスをもらえないでしょうか・・・?
2 :
機械設備:02/03/30 22:23 ID:???
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/03/30 22:35 ID:aHsKnctN
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/03/30 22:40 ID:Uc46aV4X
2年前に融資が受けられなかった時点で白紙解約にならなかったの?
>>1サンのカキコの内容だと、通常は@建築請負契約⇒A融資利用申込み
⇒B融資利用不可⇒C白紙解約って順序になって今は契約自体継続してない
ことになっているはずだけど、その後「その後家を建てられる経済状況になって」
とあるが、この辺がイマイチ分からない。
仮に契約が有効に継続していたとして、他で建てたいから解約となったら
>>1サンの手付放棄による解約しかないと思われます。
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/03/30 23:08 ID:aHsKnctN
>>4さん
白紙にはなりませんでした。富士ハウス側に「家を建てれる状況になったらでいい」と言われましたので・・・。
それと「家を建てれる状況になった」っていうのは、その時新しい職に就いたばかりで
勤務年数が足りなかったため年間の収入証明がもらえずに融資を断られたのですが、
無事に勤務年数の条件も満たしたため、家を建てれる状況になったわけです。
けれど
>>3に書いた通り契約書が無効なのでなにかの打開策になると思ったのですが、
駄目でしょうか?
法的な手続きも含めて検討させてくださいと優しく微笑みながら解除をお願いしましょう。
7 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/03/31 10:30 ID:MxV1JvTF
>>5 じゃあ利用予定金融機関(都市銀行・公庫・信金etc)の
融資条件(勤続年数・年収等)を満たしていない状況で契約だけしたの?
それで融資が否認されて白紙解約しなかった訳だ。
請負契約書の契約解除条項が分からないから何とも言えないけど
仮に両者が解除条件が満たされているにもかかわらず、追認したと見なされて
契約効力が継続していると判断された場合
「富士で建てるのがイヤになったから」って理由だけで再び
>>1サンサイドから
解約を意思表示したら、手付解約(
>>1サンの手付放棄)になるのかなぁ・・・・。
いずれにしても、自治体や地元の弁護士会主催の無料法律相談で
話を聞いてもらった方がいい。今日の18:00だよね、電話があるの。
その場で決着させたりしない方がいいと思います。
「無権代理」を理由に解約しようとしても
時間と費用がかかるのは予め頭に入れておいた方がいいと思います。
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/03/31 11:52 ID:Er1oxdbg
手付金は戻ってこないと思われますが・・・
9 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/03/31 23:35 ID:svMYTeGZ
>>ALL
今日の夕方富士ハウスの担当が菓子折持って家に来ました(w。
結局それは受け取らなかったのですが、その行動でとことん愛想が尽きました。
ちなみに、電話の件ですが特に重大な話もせず、とりあえず今度の土曜日に
支店長が家に来て話をするという事になりました。
>>9 キミは解約できても手付金放棄だね。
解約できてラッキーぐらいに考えた方がいい。
11 :
X:02/04/01 20:34 ID:FbIE5FUj
<<3>>で指摘されたスレッドを立てたXです。
さきほど初めてここを拝見させていただきました。
大変な状況になっているご様子で、ご愁傷さまです。
私の考えをここに書かせていただきますので、ご参考になれば幸いに存じます。
(1) まず、公庫および銀行から融資を受ける場合、「勤続年数」はその人の社会的信用に直結する
大変重要な事項です。このことは富士ハウスの営業マンであってもなくても社会通念上の常識です。
従って、勤続年数1年の人で融資を受けられない可能性が非常に高いことが明らかなのに、富士ハウス
の営業マンがそれを承知の上で、あなたとの工事請負契約を結ぶという行為には、
その富士ハウスの営業マンに悪意が存在していた
と見なすことができます。(詐欺の立件ができればいいのですが・・・。)
(2)私が所持する富士ハウスの工事請負契約約款第十三条(解除権)第(2)項(乙すなわち富士ハウス
の解除権)のロ.の条文全文は次のように記載されています。
工事着工の時までに諸申請不認可、又は諸融資不適合等が判明したとき。
この条文を基に富士ハウスはあなたとの工事請負契約を一方的に解除することができますが、
この条文には、甲(あなた)が乙(富士ハウス)に支払った契約金を返すとも、返さないとも
書いてないので、あなたのほうから「契約金を返せ!」と富士ハウスに主張できる余地が
あると思います。
(3)契約書を有効にするには、代表取締役の川尻増夫に対し、鈴木修への代理権委任状を請求する
ことが必要です。さもなければ、「表見代理」を主張する必要があります。
いずれにしても、<<7>>さんが指摘されるように、自治体や地元の弁護士会主催の無料法律
相談に行く価値はあると思います。大都市であれば、建築関係のトラブルを専門とする無料法律
相談もありますので、そこに足を運ばれたらいかがでしょうか。
今度の土曜日の支店長との協議、頑張って下さい。でも、あまり期待しないほうがいいと思います。
相手は、支店長をはじめ、話の筋道、物事の道理、論理が分からないアホ集団ですから。
>>11 煽る訳ではないですが若干補足的にカキコさせてもらいます。
(1)融資条件を満たさない状況での請負契約の締結は
必ずしも悪意には当たらないと思います。
>>1さんが締結した請負契約書を見ていないので、断言ではありませんが
融資利用がある場合、利用する予定の金融機関が特定されていなければ
悪意にはならないと思います。例えば特定の金融機関(ex.住宅金融公庫)
が明記されていれば、その金融機関での融資が明らかに否認されるような
契約者であれば、悪意と言われてもしかたないですが、特定されていなければ
極端な例、サラ金でも融資は受けられる訳ですから悪意とは断定できないと思います。
(2)融資利用が不可能となった場合の契約解除権は、一方的にはできないと思います。
あくまでも『契約』とは成立させる前提で締結し、相互にその為に最善の努力を
行うものですから『双方合意の上での白紙解約』となるでしょう。
契約解除条項は、最悪の事態(どんなに努力しても契約の成立が不可能となった場合)
を想定しての条文です。会社によっては、「白紙解約の覚書」を当事者で交わす所も
あります。
13 :
12:02/04/01 21:00 ID:???
最悪、消費者保護法をたてにして第三者(弁護士)を入れて
時間と労力を使って、交渉を行っていくのが無難だと思います。
14 :
X:02/04/01 21:35 ID:FbIE5FUj
>>12&13さんへ
あなたはどうやら富士ハウスのまわしものの弁護士のようですね。
(1)
>極端な例、サラ金でも融資は受けられる訳ですから悪意とは断定できないと思います。
サラ金からの融資で家を建てることを考えることそのものが、非常識であって、誰も
このようなことを考える人はいません。
(2)
工事請負契約書に記載された工事請負者には鈴木修が記名されていて(無権代理)、
契約書そのものが法的に無効です。従って、契約は、現段階において、口頭による契約
しか存在しておらず、口頭による契約はいつでも口頭によって取り消すことができます。
契約書そのものが法的に無効なので、その契約を
解除する
という行為そのものが不可能です。
契約以前の問題であって、解除も解約もありません。
なお、「解除」とは契約時に立ち返って白紙撤回することを意味し、「解約」とは異なりますが、
あなたは「解除」と「解約」を巧みに取り混ぜて使用していますね。
素人を混乱させるような書き込みはやめましょう。
15 :
X:02/04/01 21:58 ID:FbIE5FUj
>>13さんへ
>最悪、消費者保護法をたてにして・・・・
消費者保護法、具体的には「消費者契約法」は昨年4月1日からの施行なので、2年前の契約について
適応されるとは思えませんが・・・・。
それに「消費者契約法」は先物取引などの悪徳商法、催眠商法などを前提とした法律なので、工事請負
契約にどれほどコミットできるものなのでしょうかねぇ・・・? せいぜい、「ウソをついて
契約させた」くらいしか関係しないのではないでしょうか。
16 :
1:02/04/05 21:43 ID:d9S0e6IC
富士ハウスとの話し合いが土曜日に予定されてたのに変更だってさ・・・。
返す必要無し
無権代理だってさ、詐欺でもなきゃそんなの主張したって意味ないね。
名刺もらってんでしょ。名刺もらって納得して契約したら契約成立です。
役所に言ったって当人同士の話し合いして下さいで終わりでしょうね。
自分に都合いい書き込みあると信じちゃうけどね。
19 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/02 21:07 ID:ZQfL1BCy
すべての住宅メーカーは詐欺ということですね?
20 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/03 01:43 ID:XmrN/bJ4
手付金は帰ってこないケース。
理由
1.ここの書き込みだけでの判断で申し訳ありませんが、ローンは当初は通らなかったが
事情がやんで通るようになった。
民法で言う、停止条件付の契約を1さんは、結んだ事になるでしょう。
解説
つまり、停止条件とは、ある条件が成立すれば契約成立というルールのもので締結する事です。
ポイントは、
>その後家を建てれる経済状況になってから改めて検討してみるとの部分です
2年前に既に停止条件条項を入れた形で契約しているのか?
もしそうであれば、2年経過した時点で購入できる状況になり融資も通るので
手付金解約は認められ、メーカー側の意見が正しくなります。
手付金が帰ってくるケース
1.2年前当時の契約時に解除条件としてローン条項を入れてる場合は、ローンが利用できない
場合は白紙解約となり、メーカーは手付金を返還しなければなりません。
しかし、解除条件とは、期日を決めた上で解除できる契約なのです。
例えば、私と1さんが契約しました。契約日を平成14年3月1日とします。
で私が銀行ローンを利用する形で1さんと契約をし、銀行の融資受ける予定でした。
しかし、銀行は融資できませんと回答がきました。
1さんとの契約内容は、平成14年5月1日までに融資が利用不可能であれば1は白紙解約に
応じる者とします。と条項があった場合、私は5月1日までに融資が不可能であった事を知らせて
かつ白紙解除をしなければ、解除条件とならないのです。
話は、もどりますが当時1さんが白紙期日までに白紙手続をしたか?という事が
白紙であるかどうかのポイントとなります。
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/05 14:48 ID:dWyKSNVD
1さんへ
なによりも先ず第一に、
県や市の無料法律相談(弁護士が相談にのってくれます)に行き、客観的な回答を
求められることをお勧めします。
<<1>>さんが富士ハウスで家を建てる気がなければ、契約失効の手続きを取る
ことも一つの方法です。
工事請負契約書が「無権代理」の契約書であれば、民法第115条に建築主の側からの
契約取消権が認められています。
民法第115条(相手方(建築主)の取消権)
代理権を有せざる者(鈴木修)のなしたる契約は本人(川尻増夫)の追認なき
間は相手方(建築主)において之(契約)を取り消すことができる。ただし、契約の
当時、相手方が代理権無きことを知りたるときはこの限りにあらず。
ただし、この契約取り消しは富士ハウス代表取締役の川尻増夫が鈴木修の代理権を
委任する委任状が発行されると、契約が復活してしまうので、民法第113条並びに
第114条とセットにして、次のような方法により契約を失効させる必要があります。
民法第113条(無権代理)
1)代理権を有せざる者(鈴木修)が他人の代理人として為したる契約は本人(川尻増夫)
がその追認を為すに非ざれば之に対してその効力を生ぜず。
2)追認またはその拒絶は相手方(建築主)に対してこれを為すに非ざれば之をもって
相手方(建築主)に対抗することを得ず。ただし相手方(建築主)がその事実を
知りたるときはこの限りにあらず。
民法第114条(相手方(=建築主)の催告権)
前条の場合において相手方(建築主)は相当の期間を定め、その期間内に追認を為すや
否やを確答すべき旨を本人(川尻増夫)に催告することを得。若し本人(川尻増夫)が
その期間内に確答を為さざるときは追認を拒絶したものとみなす。
<<1>>さんが内容証明郵便で、富士ハウス代表取締役の川尻増夫に対し、「工事請負契約書
が無権代理の契約書であること。民法第115条にもとづき、本契約を取り消すこと。民法第113条
並びに第114条にもとづき、川尻増夫に対し、鈴木修の委任状を2002年○月○日までに内容証明
郵便で送付するよう催告する。」旨の文書を送付し、期限までに川尻増夫の委任状が届かなければ
<<1>>さんと富士ハウスとの契約は失効します。念のため、「川尻増夫の委任状が指定した期限
までに届かなかったので契約は失効した」旨の内容証明郵便を川尻増夫に送付しましょう。
なお、このやりとりをするに際しては、決して川尻増夫本人以外を相手にしては
なりません。富士ハウス側の弁護士が「話をしたい」と言ってきても、その弁護士に
対しても「無権代理でないことを証明する川尻増夫の委任状を提出せよ!」と突っぱね
ましょう。弁護士がいわゆる「黒を白と言いくるめる」ような内容証明郵便を送りつけて
くることも考えられるので、郵便配達は直接受け取らず、不在票で川尻増夫の名前が
記載されていない内容証明郵便は受け取らないようにするのが一番手っ取り早いと
思います。
<<20>>さんの指摘するようなローン条件が解除条件として入っている場合は
契約を失効させると不利になるので、この限りではありません。この場合は、逆に
「表見代理」を法廷で主張すれば契約は本当の意味で「有効」となります。
22 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/05 15:32 ID:zl4CWotw
手付けは返ってこないだろ
23 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/05 16:46 ID:TyeRsl5J
宅建業法上異なり
手付金(預り金)と解約手付は違います.
宅建業法47条2では
預り金の返還拒否の禁止が記載されております.これは,契約前のことです.
つまり,単に預か金をしただけの場合です.ここで拒否をするのであった場合,富士ハウス加入保証協会,又は監督県知事に連絡すれば打開できるでしょう.
宅建業法49条では
契約締結後に際し手付金を受領したケースです. 買主は手付金の放棄,売主は手付金の倍返しすれば契約解除することができます.
今回のケース,契約後ですからこちらになります.
(注1 契約金の2割を超える額の手付は受領できないです.だから,もし2割を超えているのならば無効です.
(注2 民法では別段の定めがない限り解約手付であると推定されるが,宅建業法上ではみなされます.ここは留意しといてください
民法での解約手付(557条1項)の効力
@解約手付を交付した者は,手付を放棄し,解約手付の交付を受領したものは,手付金の倍返しをすれば解除できます.
要するに宅建法49条と同じです.
A解約手付に基づく解除は,相手方が履行に着手した以降は解約できないが,民法は(当事者の一方が着手するまでは解除できるという旨を規定してる.)
今回,Aのケースも考えられる. 着手したかどうかが鍵を握ってると言っても過言じゃない.
また,民法95条の抵触も考えられる
24 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/05 18:44 ID:dWyKSNVD
契約解除できるのは工事請負契約書が法的に有効な場合に限ります。富士ハウスの場合は無権代理による
法的に無効な契約書なので要注意です。
25 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/06 12:17 ID:Y4lfG1g7
しつこく言い続ければ、1年以内には返って
来るものと思われます。
明確な基準が有る訳ではないので、その時の
責任者の判断によります。たぶん・・・
26 :
ムネオ:02/05/09 17:29 ID:nD3b+7W0
age
結局
お互いDQ同士
age
29 :
DQ:02/05/14 00:00 ID:???
尻の皮
30 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/14 00:03 ID:JErkvq9B
で、1は、結局どこで
建てるのよ!?
31 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/31 09:49 ID:RrGeyymw
富士ハウスってそんなに・・・だめなの?
契約しちゃったんだけど・・・
32 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/31 14:56 ID:RrGeyymw
だめだね。さいていだよふじはうす。
ぶんふそうおうなしゃおくだけだよ。
しごともわるいし。
のうはうだけぬすもうとするし。
うんぱんもできないくせにめーかーとだけとりひきのはなしをすすめようとするよ。
ところで、てつけきんはもどってきたのだろうか。
34 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
半年間ネバったら返ってきたよ。
こっちから圧力をかけて支店長が凄い頑張ったみたい。