設計の女の子がいじめで退職

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238名無しさん@お腹いっぱい。
ここで不当解雇事件に対するバッシング一色になってしまう
のも1さんやここで困って書き込みをしている方に申し訳な
いので、私なりの労働問題としての職場のいじめについての
見解を述べます。

 まず、ポイントは
1)いじめがいつはじまったか?
2)目に見えるところでいじめが発生しているか、否か?
3)加害者の言い分に正当性、合理性、一貫性があるか?

もし、いじめがある程度の時間が経ってから起きているのなら
その経過を分析することで理由が見えてきますが、例えば、
私の事件のように、入社赴任直後から、更衣室とか台所とか
トイレとか第3者の目につきにくいところで(正当な理由が
あるなら陰でこそこそというのは考えられないから)、
加害者の言い分に統一性がない場合は、加害者側に合理的
正当的理由があってのいじめというよりは、いじめの為の
いじめというケースが多く、すると被害者にとって円滑な
職場環境の醸成を計ることは困難ですから、専門家から
アドバイスをもらった方がいいというケースもあります。

 いずれにしても日記等まめに記録をとるとか、場合によっては
ボイスレコーダーといって掌サイズで1万円くらいの録音装置を
用意しておくと、文字だけではわからない声のトーンや
イントネーションで加害者の側のニュアンスから対策も
立てやすいです。

 私が最初に都の法務局や労働経済局に相談した平成9年は、
職場のいじめは「当事者同士の問題」という認識が強かった
ように感じます。その後労働委員会に斡旋を申請し、結果的には
使用者側拒否という形で打ち切りになりましたが、その後都が
「とうきょうの労働」という機関誌に掲載している通り、
労働問題として使用者側に以下の啓発資料を発行し、企業や労働者に
配布するようになりました。

1)気づいていますか?職場のいじめ(啓発用リーフレット)
2)職場のいじめ、発見と予防のために
3)職場におけるいじめに関する労働相談事例集

2)については私の訴訟代理人弁護士が解説を書いています。
3)については私の事例とよく似たケースがアップされています。

また、労政事務所のみならず各都道府県
の労働委員会で個人の斡旋申請を受理するようになり、使用者、
加害者、被害者双方から事情徴収を行い、必要な助言、勧告を行う
ようになりました。

 問い合わせ先は
東京都新宿区2−8−1
東京都産業労働局労働部労働環境課雇用平等促進係
TEL 03-5320-4649

 せっかく自分の意志で選んだ仕事なのですから、
自分で抱え込んで、どうしようもなくなって、
やめる前に専門家に相談するのも一つの方法だと思います。