松井は裁判で極真後継者であることを否定されました(大爆笑)
判決の主な内容は、以下の3点です。
1)松井氏は、極真会館の創始者大山倍達総裁の遺言があるということで、後継館長という地位についた。
しかし、大山総裁の遺族から、その遺言は偽造であるとの異議が出され、
東京家庭裁判所、東京高等裁判所、そして最高裁判所において
「遺言は大山総裁の真意にもとづいたものとはいえない」と判断された。
そうである以上、松井氏は自己が極真会館の後継者・館長であることを主張しうる根拠を失った。
また遺言とは別に、大山総裁の生前、後継者は松井と聞いたという証言があるが、いずれも信用できず、
後継館長の根拠にはならない。
2)松井氏は、館長を名乗っているが、、大山総裁死後、極真会館はいくつかの勢力に分裂したのが実態である。
松井氏は、その一派閥の代表にすぎない。
にもかかわらず、松井氏は松井派を離れた者は極真ではないと主張している。
しかし、極真会館は松井派だけでないことは明らかであり、間違った主張である。
3)極真会館の商標は、大山総裁がひきいる「極真会館」という団体を表するものとして広く知られているが、
それは大山総裁という人物の存在と、そのもとで極真会館に属する各構成員(支部長、分支部長など)が
極真会館の名を使用して長年道場を運営し、各種大会を開催するなどしてもたらされたものである。
そして、大山総裁は、その存命中、極真会館の支部長、分支部長などが極真の商標を使用することは
当然としてきた。
このような状況のもとで、大山総裁の後継者ではなく、
単に一派閥の代表に過ぎない松井氏には、仮に商標権者であるとしても、他の極真会館支部長、
分支部長に対して商標の使用を禁止する権利はない。
あえて禁止すれば、それは権利の乱用であり、違法行為として損害が発生すれば賠償しなければならない。
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