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(^○^) ◆KYAHA/emlo :
★★★ 知恵遅れ=フルコンタクトカレーの馬鹿さらし その4 ★★★
【 議論になっていた状況説明 】
1.新会館建設予定費として積み立てられた現金の大半は松井が使い込んだ。
2.使い込まれたの現金を、宗家に返還させる裁判所命令が出た。
3.ところが松井が返還しない。
4.この状況の中で、宗家が極真会館の解体を業者に依頼したと仮定する。
5.宗家は裁判所命令に基づく、金銭債権を松井に対して有するので
この金銭債権を業者にゆずる。
6.業者の解体費用の請求を、譲られた金銭債権に基づき、松井に請求できる。
すなわち、解体費用の債権を松井に対して行使できる。
7.目的を特定する特定債権・種類債権とは異なり、金銭債権は目的を特定しないので
どのような目的の金銭の請求にも使用できる。
すなわち、解体費用の債権となる。
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知恵遅れのフルコンタクトカレーは、どんなに教育してやっても
6 と 7 の理屈が理解できないのであった。(大爆笑)
(^○^)キャハハハハハハ 〜♪