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御殿山 ◆i7T.x7Zg :
有りました。昭和62年1月10日サンケイ新聞で
14年前に訴訟を争い61年11月に最高裁で種川さんに使用権を認める判決が確定の
再燃となっている。
「不動禅少林寺拳法連盟」種川亀六・大阪市東区谷町の主張は
少林寺拳法は達磨大師が伝授したもの。16世紀の中国・明代の書物にもこの名称が
出ており、宗師が名付けたというは間違い。日本では14世紀に大智禅師が日本に
持ち込み、代々継承された。
連盟側は48年に名称使用差し止めを求めて提訴。60年11月に最高裁で
少林寺拳法の名称は宗道臣氏が使用する前からあったが、普及させたのは宗氏で
連盟側に独占使用権がある。しかし、種川さんは社会に広まる前から、名称を
使用しており現在も使うことができるとの判決が確定した。
この確定判決では道院の使用禁止を命じた。
ところが門下生の道場で道院の名称は残っている。
「道院の使用は禁じられているうえ、少林寺拳法の名もイベントなどでの使用までは
認められていない」として再び提訴に踏み切った。
最高裁で結論でたもの蒸し返すことできるんやネ。