●PCソフトメーカーは所有権を認めろ!●

このエントリーをはてなブックマークに追加
341名無しさん@そうだ選挙にいこう
340のつづき
おまえが挙げてるもうひとつの例「銀行のシステム」、
こういうものは開発会社と銀行がシステムを設計する前に
使用条件について契約を交わす。当然、その銀行では
そのシステムが不要になっても、それを別の銀行に
譲渡することはできない。

まったく同じ商品でも購入形態により譲渡可能性
が違う場合がある。電車の定期券と普通切符だ。
定期券は記名人以外の利用は契約上認められていない。
普通切符は売買自由だ。

なぜこの差が出るかといえば、銀行のシステムなり
定期券なりは、契約書の内容に「相手方は誰」という
ことが含まれるからだ。一方、パッケージソフトなり
普通切符なりは契約書の内容に相手方の指定がない。