【巨大利権】B-CASを斬る!48【コピーワンス】
金持ち
↑
|地デジチューナー
|
|ワンセグ
| ←俺はこの辺でいいクマー!!!
|YouTubeやニコや各種NetTVなど
↓
貧乏
B-CASは、海賊版に対して全く無意味
だから、B-CASを支持するのは、海賊版業者か、B-CAS関連会社だけ
共に、著作権などなんとも思わないクズの集団
B-CAS支持者=クズで、社会の悪です。
957 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/01(月) 19:28:36
おい、クローズアップ現代見ろ
960 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/01(月) 19:51:28
>>943 由緒正しい純粋な日本メーカー以外、チューナー搭載は許可しないというB-CAS規定も知らんのか。
B-CASだとか輸入障壁作るという姑息な手段で
韓国メーカーの参入を阻止している日本のメーカーは
高い技術力と低コストという本来の勝負から逃れているだけ
そんなことしてると世界から取り残される
携帯電話みたいに
963 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/01(月) 20:13:26
彼らはコピー制御と関係の無い
リッチコンテンツの話しか出来ないんだろうな
携帯電話は世界に取り残されたわけじゃない。
どう見ても、世界の貧乏人を振り落として最先端を独走してるだけだ。
日本で確立したサービスは他国で数年遅れで追随してきてるじゃないか。
だからB-CASもそのうち追随する国が出てくるのだ。
ないか。
966 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/01(月) 20:58:41
967 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/01(月) 21:25:52
B-CAS社に朗報!
池田信夫がブログ引退宣言
アクセスレポート (池田信夫)
2008-09-01 09:14:22
先月は、ついに200万PVになりました。これは太田事件の30万PVという「特異日」がきいてますが、
その後も連日7〜8万PVが続いています。もうそろそろブログから足を抜いて本業に専念したいんだけど・・・
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
福田首相が辞めるって
いまさら何を?
情報が古い
970 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/01(月) 21:54:32
福田が消えて消費者重視行政から業界重視に方向転換。
時を同じくして池田信夫も引退宣言。
B-CAS社は笑いが止まらない。
972 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/02(火) 00:10:31
音楽CDをコピーして他人に配布するのは犯罪だという認識があるのに
何でテレビ番組はコピーしてもいいという発想になるのか理解不能。
商売道具を易々とコピーされたら商売成り立たないよ。
まあそうやって合法私的複製と違法複製配布を意図的に混同する幼稚な詭弁をいつまでもしつこく続けていればいいよ
海賊業者がB-CASを有り難がってるのも頷けるわ
>>972 やべぇよこの人→972
統失だよ、自分の書いた文章すら理解できてねえよう
>>973 法的な権利でもなんでもない「私的複製」なる行為を勝手に「合法」と言い張るお前も詭弁だけどな
> 法的な権利でもなんでもない「私的複製」なる行為を勝手に「合法」と言い張るお前も詭弁だけどな
> 法的な権利でもなんでもない「私的複製」なる行為を勝手に「合法」と言い張るお前も詭弁だけどな
> 法的な権利でもなんでもない「私的複製」なる行為を勝手に「合法」と言い張るお前も詭弁だけどな
まだこういう阿呆がいるのか もう哀れすぎ
ビデオカセットレコーダーが出てきたときに
どうしてテレビ局はそれを違法行為の助長だから販売するなといわなかったんだろう。
いや、いえなかったんだろう。
じゃあ著作権法のどこに私的複製してもいいなんて書いてあるのか答えてみろよ。
そもそもコピーといえども劣化が避けられなかったアナログ時代と
現在ではコピーに伴う損害の度合いが違うというのを権利者は問題にしてるわけで。
私的の範囲も曖昧、ただ言えるのは10回は多過ぎるということ。
お前が法の条文に明文化されていなければ合法とならない脳内ストレンジワールドの住民だと言うことはわかった
わかったらおまえの脳内ストレンジワールドにカエレ
>>978 ここかな
第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)
は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、
その使用する者が複製することができる。
まあ私的使用であれば「損害」など生じないだろうという考え方に基づいて
法律がこしらえられているのだな。
個人的または家庭内の使用ならコピー100枚作ろうと商業的損害など生じないだろう。
>>979 刑法174条の公然わいせつの条文を読んでも何をもって罪とするか具体的な記述は一切ない。
だからといって条文に明文化されてない行為は合法になるのか?
私的複製は合法だと明文化されてるんだから問題ないじゃないか。
公然わいせつなど知らん。
我々(著作権者、著作隣接権を持つ者など)はクオリティの高いコンテンツを提供している
だが、保存してある映像の権利は我々にあり、HDDレコーダーなどの機器を所有している者にあるわけではない
つまり、放送局から配信させている(されている)映像を、HDDレコーダーなどの機器にコピーすることを認めているだけである
一時的な保存は視聴者の利便性を考慮した結果である(コピーワンス:コピーを一回許す)
しかし、昨今の視聴環境では一度限りのコピーだけでは不便ということを考慮して、ダビング10を認めた
法的かどうかはさておき、著作権団体は私的複製も何も、「レコーダーに記録されている映像は我々のものである」という考え方
でもDVDはコピーしても法的に私的複製になる(著作権団体は認めてないけど)
で、B-CASはそろそろ邪魔だからと潰されるらしい
>>982 有能な弁護士ならそこはうまく裁判にて利用するだろうな。
だが私的複製はこうもはっきり明文化されているためそれ自身は禁止できない。
だから「私的複製を阻害する技術的手段は禁止されていない」ことを利用しているのだ。
「私的複製を阻害する技術的手段に対抗することは違法」という向きで。
>>978 > そもそもコピーといえども劣化が避けられなかったアナログ時代と
> 現在ではコピーに伴う損害の度合いが違うというのを権利者は問題にしてるわけで。
それが根本的におかしい。
著作権は経済的権利だが、いったん相当の対価で使用許諾した著作物が
複製されようがされまいが、劣化しようがしまいが著作権者の収入とは無関係。
それを、劣化しないから経済的損失があるとか意味不明の戯言を垂れ流し、
どういう利害関係があったものやら、私的録音録画補償金などができたせいで
著ゴロはますます増長し、現在のグダグダにつながっている。
> 私的の範囲も曖昧、ただ言えるのは10回は多過ぎるということ。
私的の範囲は判例で出ているわけだが。
10回が多すぎるというなら、それだけコピーされると著作権者にどんな損害が及ぶのか
書いてみろよ。
著作権団体は著作権者への還元以外に著作権保護の目的で金を集めてるんだろ
なんで保護技術はメーカー丸投げなんだw
保護したいなら自分達で保護技術作れよ
そんでメーカーに頭下げて対応してもらえよw
B-CAS作って保護に対応してないとB-CASカードはあげないよ!!
とメーカーが対応せざるおえない状況を作ってる時点で支持なんてされるわけがない
コンテンツが無けりゃ録画機なんかガラクタも同然
そっか
じゃあテレビも録画機もコンテンツがなけりゃあゴミみたいなもんだからテレビも録画機も生産停止にして良いな
コンテンツは仲間内で楽しめば良いんじゃねw
某ミュージシャンAの知り合いBさん「Aさんの曲 学校のイベントで使わせて」
某ミュージシャンA「おお いいよ 盛り上げて楽しんでくれ」
某著作権団体「Bさん 著作権使用料金払ってください」
Bさん「Aさんの許可とってるので あんたらに払う必要は無い」
著作権団体「払ってください」
ありえない本当の話。
著作隣接権なんてものを認めてしまうからそういうことになる
認めるにしても著作権利者と対等
場合によっては著作権者以上の権利を持っているというのが異常
>>990の例はBさんなしでAさんが曲使っても同様だよね。確か。
993 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/02(火) 06:47:23
浜崎あゆみの楽曲は浜崎あゆみの所有物なのか?
違うだろ?
エイベックスによる音楽制作環境の提供、プロモーション
があってこその地位だということ。
誰に置き換えても同じ。
作曲家と作詞家のもの。
でも通常歌手名でソートして売り場に並んでるだろう?
つまり世間はそう見てる
そういや、おふくろさん騒動なんてのもあったな。
製作費を視聴者が100%直接負担しているNHKの番組著作権は誰にあるんだ?
アーカイブや再利用・売り込みに経費がかかるのは分かるが、
それなら最初に権利を競争入札で売却して回収すべきじゃないのか?
再利用出来るあてもない過去のコンテンツはタダのゴミ
焼き捨てる方がマシ
そろそろ埋めますね
う
め
1000 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/02(火) 10:41:39
100000
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。