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BSデジタルってまだあったのですか?
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名無しさん@お腹いっぱい。
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2008/09/06(土) 01:09:21
住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居
若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船)に侵入した場合に
成立する。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。
未遂も処罰される。