【学位商法】株式会社イオンド大学15【ゼニゲバ】

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410備えあれば憂い名無し
学歴汚染(ディプロマミル・ディグリーミル=米国型学位商法による被害、弊害)
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PBU合意判決内容−業務停止と全額賠償

学歴ネット(279)および学歴汚染ブログを拝見しました。

下記のリンクに用語説明(Explanatory Notes )があります。

http://hawaii.gov/dcca/areas/ocp/udgi/
http://hawaii.gov/dcca/areas/ocp/udgi/ex_notes

判決の発効日は、判決文の1ページに押された登録(filed)日のようです。
PBUの判決文は、3月8日に裁判官によって署名されていますが、1ページの登録日のスタンプは、3月11日となっています。

判決の一つに、法律用語として、Stipulated Judgment がありますが、邦訳としては、「合意判決」または「契約判決」となりますでしょうか。
合意判決も他の判決と同様の法的効力があると書かれています。

合意項目8では、全額賠償を義務付けています。

2006年1月以降に、非認定学位を授与された人および何らかの金銭を支払った人すべてに対して全額賠償することが謳われています。
つまり、単なる業務停止判決ではなく、すべての人に全額賠償することを命じています。

PBUの弁護士がイオンド大の弁護士でもあることから、PBUの判決がイオンド大の審理にも少なからず影響するのではないでしょうか。
by darmouse | 2008-04-04 23:29