【マルチ】ネットワークビジネスって 5【ねずみ】

このエントリーをはてなブックマークに追加
8備えあれば憂い名無し
1. 「会って話したいことがある」等マルチ商法などの勧誘だと説明せずに、飲食店(公共の場)等に呼び出した。
2. 午後9時以降に渡って勧誘された。
3. 長時間に渡って勧誘した。(2時間以上が目安)
4. 「契約してくれるまで(いくらでも)説明させて頂きます」等執拗に勧誘をした。
5. 「必ず儲かります」と勧誘した。
6. 「頑張れば、成功できる(金持ちになれる・儲かる)」と言った。
7. クーリングオフはできないと説明した。
8. クーリングオフを行うことでブラックリストに載ると不利益があるような説明をした。
9. 契約を行わないと帰ることができないようなことを言われた。
10. 帰宅しようとしたら囲んで座ったり、制止するような勧誘をした。
11. 健康食品(サプリメント等)の説明で「これを飲むと病気が治る」と言った。


1.特商法第33条2号「氏名等の明示」の違反行為
2.特商法第38条3号「迷惑勧誘の禁止」
3.特商法第38条3号「迷惑勧誘の禁止」
4.特商法第38条3号・消費者契約法4条「退去妨害による困惑にもとづく契約」の違反行為
5.特商法第38条2号「断定的判断による勧誘」の違反行為
6.特商法第34条1項「利益に関する不実告知」
7.特商法第40条「連鎖販売取引も解除等」の違反行為
8.特商法第34条3項「威迫行為の禁止」、教唆なら特商法第38条4号・省令31条3号
9.特商法第34条3項「威迫行為の禁止」、教唆なら特商法第38条4号・省令31条3号
10.特商法第34条3項「威迫行為の禁止」、特商法第38条3号「迷惑勧誘の禁止」、刑法
11.☆薬事法第68条の「承認前の医薬品等の広告の禁止」、健康増進法第32条2号「誇大表示の禁止」、
  景品表示法第4条第2項「効果、性能に関する合理的な根拠のない表示の禁止」 、特商法34条2号の「合理的な根拠を示す資料の提出」


11の例 ブルーベリー含有食品の場合 薬事法第68条
視力が気になる方に!目を使う方に!目の栄養などは
身体の特定部位を掲げ、治療効果を暗示する表現であるため不可である。