●よくある手口 4.「多重登録違約金詐欺」
手口は以下の通りです。
・「新規登録者にボーナスポイント進呈!」を謳い文句に勧誘。
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・登録するも、やり取りするうちにポイントが切れてしまう。
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・「ボーナスポイント」目当てに別のアカウントを登録する。
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・「一人が二重に登録するのは規約違反なので、罰として××円払え」と請求が来る。
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・あわてて確認すると、「一人が二重登録をした場合、違約金を払わねばならない」旨の規定が書かれている。
●結論から先に書くと、違約金の規定は無効(または不適用)です。 支払いの義務はありません。
まず、マイナスポイント詐欺(
>>3)同様、契約自体が無効であると考えることが可能です。
また、消費者契約法第9条第1項によると、「消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は
違約金を定める条項」については、他の類似事例と比べて「平均的な損害の額を超える」条項の場合、
「当該超える部分」は無効であると規定しています。 単なる退会処理に費用がかかる訳がないです
から、「0円を超える部分」、すなわち「全額」が無効であると解するべきです。
「支払わなければ、一日あたり●千円の遅延損害金を払え」などという要求は論外です。
消費者契約法第9条第2項によると、契約した規約に「消費者が支払期日までに支払わない場合」の
「損害賠償」や「違約金」をあらかじめ定める記述があったとしても、(「交通・宿泊・人件費」等
名目・実費等のいかんにかかわらず)年利で元本の14.6%を超える規定は無効です。
もちろん、0円×14.6%×χ日=0円です。
さらに、業者側の都合で「多重登録」を禁止しているのですから、「多重登録」の有無をチェックする
義務は業者側にあります。「名前」「メールアドレス」「電話番号」「携帯電話固有識別番号」等が
同一であることをもって「おまえは多重登録をしたから賠償金を払え」と恐喝してくることが多いよう
ですが、これらの情報は「2回目の登録」を行おうとした時点で業者側が調べるべきことです。
「多重登録」かどうかは少し調べればすぐに見抜ける事柄ですから、これを見抜けなかったという
ことは、民法でいうところの《重過失》…限りなく故意に近い過失です。
業者に《重過失》がある以上、消費者(あなた)は賠償の責めを負わないと解するべきです。
要約すると「2回目の登録審査の段階で、『多重登録』かどうかを業者側が見抜けなかったのは、
業者側の《重過失》であり、業者のシステムに欠陥が原因である以上、払う必要がない」ということです。