【サクラ】出会い系サイトの実態 16【マイナスポイント】

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2よくある手口
●よくある手口 1.「入会金詐欺」
 手口は以下の通りです。
・「ポイント制など一切無し、入会後は無料で使い放題!」を謳い文句に勧誘。
   ↓
・無料だと思って登録すると、なぜか請求が来る。
   ↓
・調べてみると、利用は無料だが、高額の入会金が必要であるという事が判明する。


●結論から先に書くと、契約は無効です。 支払いの義務はありません。
 経済産業省の『インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン』によると、
行政指導の対象として「インターネット通販において、あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、
消費者が容易に認識できるように表示していない」サイトを挙げています。

 たとえ入会金に関する規定が規約に書かれていても、
> 「利用は無料だが、入会金として最初に○○○○○円が必要である」
ことまで分かりやすく言及した上で明記していなければ、それは業者の過失です。
よって、「錯誤」として無効を主張できると思われます。
3よくある手口:2007/06/08(金) 12:31:11 ID:A/8B2kRv0
●よくある手口 2.「マイナスポイント詐欺」
 手口は以下の通りです。
・「登録時に○○○○○円分のポイントを無料進呈!」を謳い文句に勧誘。
   ↓
・登録するとしばらくして、次々と異性からのメールが来る。
   ↓
・メールの読み書き、その他の利用をする度にポイントは消費されていく。
   ↓
・知らない間にポイントがゼロを下回り、マイナスになっている。
   ↓
・「追加の支払いをせよ」という督促が来る。
   ↓
・よく見ると、規約に「お客様の利便性の為…(中略)…ポイントは自動的に追加され、後払いを受け付けます」とある。


●結論から先に書くと、契約は無効です。 支払いの義務はありません。
 経済産業省の『インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン』によると、
行政指導の対象として「消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していない」サイトを挙げています。

 たとえ規約の隅っこに「自動的に追加」とあっても、あなたが登録したときの「最終確認画面」で、
> 「ポイントがゼロを下回った場合、ポイントは自動的に追加され、あなたが支払いの義務を負う」
ことまで分かりやすく言及した上で明記していなければ、それは業者の過失です。
よって、「錯誤」として無効を主張できると思われます。
4備えあれば憂い名無し:2007/06/08(金) 12:32:07 ID:A/8B2kRv0
●よくある手口 3.「同時登録詐欺」
 手口は以下の通りです。
・「本サイトは完全無料!」を謳い文句に勧誘。
   ↓
・登録すると、何故か「覚えの無い別サイト」(名前が似通った別サイトであることも)から請求が来る。
   ↓
・問い合わせてみると、「提携サイトからの請求です。当サイトは無料ですが、提携先の同時登録サイトは別です。」
   ↓
・規約を確認すると、「提携サイトへの同時登録を承諾し、提携サイトの利用規約にも同意したものとみなします。」とある。


●結論から先に書くと、契約は無効です。 支払いの義務はありません。
 経済産業省の『インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン』によると、
行政指導の対象として「インターネット通販において、あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、
消費者が容易に認識できるように表示していない」サイトを挙げています。

 たとえそのようなことが規約に書かれていても、
> 「提携サイト『×××××』に同時登録され、そこは有料であり、○○○○○円の費用がかかる」
ことまで分かりやすく言及した上で明記していなければ、それは業者の過失です。
よって、「錯誤」として無効を主張できると思われます。
5よくある手口:2007/06/08(金) 12:33:05 ID:A/8B2kRv0
●よくある手口 4.「多重登録違約金詐欺」
 手口は以下の通りです。
・「新規登録者にボーナスポイント進呈!」を謳い文句に勧誘。
   ↓
・登録するも、やり取りするうちにポイントが切れてしまう。
   ↓
・「ボーナスポイント」目当てに別のアカウントを登録する。
   ↓
・「一人が二重に登録するのは規約違反なので、罰として××円払え」と請求が来る。
   ↓
・あわてて確認すると、「一人が二重登録をした場合、違約金を払わねばならない」旨の規定が書かれている。



●結論から先に書くと、違約金の規定は無効(または不適用)です。 支払いの義務はありません。

 まず、マイナスポイント詐欺(>>3)同様、契約自体が無効であると考えることが可能です。


 また、消費者契約法第9条第1項によると、「消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は
違約金を定める条項」については、他の類似事例と比べて「平均的な損害の額を超える」条項の場合、
「当該超える部分」は無効であると規定しています。 単なる退会処理に費用がかかる訳がないです
から、「0円を超える部分」、すなわち「全額」が無効であると解するべきです。

 「支払わなければ、一日あたり●千円の遅延損害金を払え」などという要求は論外です。
 消費者契約法第9条第2項によると、契約した規約に「消費者が支払期日までに支払わない場合」の
「損害賠償」や「違約金」をあらかじめ定める記述があったとしても、(「交通・宿泊・人件費」等
名目・実費等のいかんにかかわらず)年利で元本の14.6%を超える規定は無効です。
 もちろん、0円×14.6%×χ日=0円です。


 さらに、業者側の都合で「多重登録」を禁止しているのですから、「多重登録」の有無をチェックする
義務は業者側にあります。「名前」「メールアドレス」「電話番号」「携帯電話固有識別番号」等が
同一であることをもって「おまえは多重登録をしたから賠償金を払え」と恐喝してくることが多いよう
ですが、これらの情報は「2回目の登録」を行おうとした時点で業者側が調べるべきことです。
 「多重登録」かどうかは少し調べればすぐに見抜ける事柄ですから、これを見抜けなかったという
ことは、民法でいうところの《重過失》…限りなく故意に近い過失です。
 業者に《重過失》がある以上、消費者(あなた)は賠償の責めを負わないと解するべきです。

 要約すると「2回目の登録審査の段階で、『多重登録』かどうかを業者側が見抜けなかったのは、
業者側の《重過失》であり、業者のシステムに欠陥が原因である以上、払う必要がない」ということです。
6リンク集:2007/06/08(金) 12:33:49 ID:A/8B2kRv0
●リンク集(「詐欺手口を紹介すると同時に『安全な出会い系サイト』と称するものを
掲載しているサイトについては信用できない為、このリンク集から除外しています」)

電子消費者契約法についての関係機関による解説ページ
福井商工会議所
http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm
埼玉司法書士会
http://www.saitama-j.or.jp/~sai-siho/nhk/chappy124.htm
三重県(生活部消費生活室)
http://www.pref.mie.jp/shouhi/hp/densikei.htm
長野県(生活環境部生活文化課)
http://www.pref.nagano.jp/seikan/seibun/jyouhou/densikei.htm
福岡県宗像市(宗像市消費者センター)
http://www.city.munakata.fukuoka.jp/madoguchi/soudan/206.html

インターネットを利用して商品の販売等を行う方が守るべきルール(METI/経済産業省)
──所轄官庁である「経済産業省」による公式見解です。「どのようなサイトが契約無効か」を具体的に示しています。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/guideline/order.htm

警察庁─悪質商法にご注意
──47都道府県の相談窓口、および電子メールによる情報受付窓口が載せられています。
http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo3/akusyou.htm

警察庁─インターネット安全・安心相談
──インターネット上のよくある事件例や対処法が紹介されており、個別に相談を申し出ることもできます。
http://www.cybersafety.go.jp/

関東財務局
悪質な業者の利用する金融機関口座に関する情報の受付窓口設置について
http://www.mof-kantou.go.jp/kinyuu/kashikin/kouza/kouza.htm

ネット詐欺相談室─詐欺の傾向と対策
──「出会い系詐欺の傾向と対策」のページを是非ご一読ください。
http://fraud.oops.jp/modules/tinyd0/