>>409 さん
------------------------------------------------------
で、5月末までに送らなければいけない申請書なんだけど、
「これは絶対に送らないでください」と念を押されています。
------------------------------------------------------
●消費生活センターにその「根拠」を確認されましたか?
<例えば、法律的には・・・。>
<事例的には・・・・。>
<消費生活センターは法律のプロではありません>
<5月末で移行手続きを取っていない場合、会員資格の抹消手続きを取られる
と思います>
<そうすると、係争する場合にまず抹消取り消しの無効解除の為の訴訟を起さ
なければならないと思われます。余分な手続きを踏む事になるのでは・・>
<元々不条理な条件提示なので、移行手続き後に法的手段で「告訴」する方が
手っ取り早いと思われます。但し、弁護士を立てて争う事が条件になります
が>
<そうすれば、「訴訟」の相手は【潟lクストフェーズ】になる訳です>
●今の争点は、潟買Bヴの休止宣言による「弊害」だと思います。
●大阪弁護士会では、潟買Bヴ=潟lクストフェーズの同根(同種、同類等)性
を主張して争っているようですが、結論はよく分かりません。
●むしろ、皆さんに50万円を回収する意思があるのかどうかが『問題』です。
<但し、大阪弁護士会の方でも予測していますが、回収率は20〜30%程度
と見ています>
<「4億円横領」の件は、どのような経緯なのか、刑事告訴しているのかどう
か?等の情報が私にはありませんので、この件が回収に対してどのように作
用するかは判断できません>
<ただ、分かっている事は100%の回収は非常に難しいという事です>
<皆さんの判断基準は、『費用対回収率』と思われます>
※費用:弁護代金。回収率:100%(50万円)、30%(15万円)
<<赤が出ても「正義」を取るか、「泣き寝入りする」かのどちらかです>>
以上、冷静に判断して下さい。