【自由学位】株式会社イオンド大学11【ゼニゲバ】

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29紀藤正樹を逮捕する計画
非弁活動(非弁護士との提携を禁じた弁護士法第27条違反)とは、弁護士資格を
有していない者に交通事故の示談交渉などを委せたり、弁護士名義を使用させ
たりして、弁護士が多額の報酬を得ることなどです。
紀藤正樹弁護士による企業に対する営業妨害事件や名誉毀損事件を通じて、
世間では弁護士のモラル問題に関心が集まっています。弁護士が弁護士法や
所属弁護士会・日本弁護士連合会(日弁連)の会則に違反したり、これらの会
の秩序や信用を害したり、その他、職務の内外を問わず、品位を失うべき非行
があったときに、私たち市民は弁護士を懲戒請求することができます。また、
弁護士に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず
誰でもできます。

 懲戒は基本的に、その弁護士の所属弁護士会の委員会の議決によって行なわれます。弁護士に対する懲戒の種類は、
1)弁護士に反省を求め戒める戒告処分
2)2年以内の業務停止処分
3)弁護士としての身分と活動はできなくなるが、弁護士となる資格は失わない退会命令
4)弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は
弁護士となる資格も失う除名処分−−があります。
30紀藤正樹を逮捕する計画:2007/03/06(火) 14:46:14 ID:pZ0IStbP0
市民から懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、
事案の審査を求めることが相当かどうかについて議決します。
綱紀委員会の調査の結果、審査不相当と議決されれば、その弁護士を懲戒
しない旨の決定をし、弁護士会の手続は一応終了されます。
一方、審査相当と議決されれば、弁護士会は懲戒委員会に事案の審査を求
めます。
懲戒委員会は、その弁護士を懲戒することが相当かどうかについて審査を
します。審査の結果、懲戒相当と認められれば、処分の内容を明示して、
その旨の議決をし、弁護士会がその弁護士を懲戒します。懲戒不相当と
議決されれば、弁護士会は、その弁護士を懲戒しない旨を決定します。
綱紀委員会および懲戒委員会は、弁護士・裁判官・検察官・学識経験者
で構成されています。つまり、市民からの弁護士に対する懲戒請求は、
おもに弁護士が、同じ弁護士会の仲間の弁護士を戒め、処分を決定する
という同業者に甘い懲戒制度であり、不完全な制度とも考えられます。
31紀藤正樹を逮捕する計画:2007/03/06(火) 14:48:39 ID:pZ0IStbP0
読売新聞の記者Aは、かつて、偽装破産の疑いがある破産事件を調査して
いましたが、その破産事件に関わった弁護士Xの不法行為や品位を失う非行に
対して、東京弁護士会に弁護士Xに対する懲戒請求の相談をしたことがあります。
相談に応じた弁護士は、「偽装破産そのものが犯罪行為なので、そういう
事案は警察に申告すべきだ」と返答されました。
記者Aは弁護士の助言に従って、警察に弁護士の犯罪行為を申告しました。
警察は、「破産は民事事件だ。警察は民事不介入の原則により、民事事件に
介入した弁護士の犯罪行為を捜査することはできない」ということであった。
なんとも納得できない成り行きであったが、警察を説得し、記者A自らが
弁護士Xを告訴することで、弁護士Xの逮捕に至ったのでした。