裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A
Q.どこの簡易裁判所に訴訟を起こせばいいの?
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/qa_kansai01.html A.
訴訟は,原則として,相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に起こします。
(中略)
ただし,事件の種類によっては,それ以外の簡易裁判所(例えば,金銭請求の場合には,
支払をすべき場所の簡易裁判所,不動産に関する請求の場合には,その不動産所在地の
簡易裁判所)にも,許訟を起こすことができます。
☆敷金返還請求は「金銭請求の場合」ですから、「支払をすべき場所の簡易裁判所」
つまり、あなたが現在居住している住所を管轄する簡易裁判所にも許訟を起こすこと
ができます。
☆訴訟費用は敗訴者負担です。
訴訟費用には交通費・宿泊費・訴訟手数料・郵便代などが含まれます。
ただし、交通費や宿泊費は実費ではなく,裁判所が算定した額になります。
弁護士費用は訴訟費用に含まれません。
万が一、相手側が弁護士団を雇いあなたが敗訴しても、相手方の交通費や宿泊費を
負担するだけです。
以上、多分間違っていないと思いますが、私は法律の専門家ではないので、詳細はお近くの
簡易裁判所にご相談ください。
良い結果が出るといいですね。