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まるおか債務訴訟が第1回口頭弁論
http://www.mutusinpou.co.jp/news/07100407.html 地裁弘前 信販会社側は請求棄却求め争う構え
昨年倒産した弘前市の呉服販売店「まるおか」が、常連客による高級着物購入を装い、多数のクレジット契約を結んでいたとされる問題で、
同市などの20―50歳代の女性10人が大手信販会社3社を相手取り、合計4604万4305円の債務不存在確認を求めた
民事訴訟の第1回口頭弁論が3日、青森地裁弘前支部(今岡健裁判長)であった。信販会社側はそれぞれ答弁書で請求の棄却を求め、全面的に争う姿勢を示した。
訴状によると、まるおかは顧客に対し「クレジット更新、契約内容の組み替えのため」として契約書にサインさせたり、承諾なしで勝手に契約書を作成、
実際は購入していない商品のクレジット契約を締結。信販会社からの立て替え金を事業資金などに流用していたが、2006年9月に倒産し、
顧客にクレジット代金が直接請求された。
原告の顧客側は、まるおかが信販会社の代理人的立場にあり顧客にクレジット契約を結ぶ意思がなかったことをまるおかが知っていた場合、
信販会社は契約の効力を要求できないと主張。また、信販会社はまるおかに対する管理義務、消費者の支払い能力を超える貸し付けを行わせない義務があり、
原告側の契約は信販会社の義務違反により解除できるとしている。
信販会社側はそれぞれ答弁書を提出。「原告が主張する消費者保護義務、加盟店調査義務、加盟店管理義務はない」
「電話による顧客への契約意志確認手続きを行っており、果たすべき義務はすべて果たしていた」などと訴状の指摘に対する認否を行い、
請求の棄却を求めた。11月28日に弁論準備を行う。