【マンション】不動産系 迷惑電話対策室6【勧誘】

このエントリーをはてなブックマークに追加
23備えあれば憂い名無し
5 契約の解消に関する注意点 sage 2006/08/21(月) 20:24:21 ID:Fa/4LUWC0
■ クーリングオフ制度の盲点

業者の事務所や営業所等以外の場所で契約を結んだ場合、
一定の期間内であれば、クーリングオフ制度により契約を解除することができます。

ただし、買い手側が自宅か勤務先で売買契約に関する説明を受けることを申し出た場合は、
契約を行なった場所が買い手の自宅や職場など、業者の事務所以外の場所であっても、
クーリングオフによる契約解除は、原則として出来ません。

参照URL  http://www.interq.or.jp/japan/office-s/off.html

業者が最初に電話でアポを取り、自宅を訪問をして契約を得ようとするのは
そういったクーリングオフ制度の盲点をつくという狙いもあると思われます。
電話を受けた際、売り言葉に買い言葉で「来るなら、来てみろ!」などと口走ったら、
買主からの申し出があったと主張されかねないので気をつけましょう。

また、自宅訪問時には本契約までには至らず、“後日モデルルームへ出向き
そこで本契約すること”を約束させられるというケースもあるようです。
その場合、業者の営業所に相当する場所で契約を行なったと解釈され、
クーリングオフの適用範囲外となってしまう可能性が高いので十分注意しましょう。

もっともクーリングオフが適用となるケースであっても、相手が悪質な業者である場合、
なかなか応じてくれないことが多いようです。
解約交渉をする際は、その分野に強い弁護士または行政書士に相談した方が良いかもしれません。