こんばんわ。私の母が詐欺(詐欺まがい?)に会いまして80万円のローンを組まされてしまいました。
文章の内容から判断して法律により罰することができるか、
または購入してしまった商品の返品ができるかを教えていただけると嬉しいです。
私の一番の目的は返品して全額を返却してもらうことです。
背景として私の母は小さなスナックを経営しています。
ある日、営業時間中に男3人が店に入ってきてカラオケに付属するアンプの営業を始めました。
男たちはは半分、客のようにして席に座って長い時間の営業です。
結果として80万円のローンを組まされてしまったのですが。
問題は営業の方法です。男三人がかりで、60歳の母親一人に対して、
集中して営業を始めたわけですが、普通に考えて、60歳の女で(ちなみに
私の母は頭の良い人間とは言えない…)3人の男に長時間営業されては、
買いたくないものでも買ってしまうということです。明らかに大勢で
相手を丸め込もうという魂胆が見えませんか?
付帯する状況として従業員のおばさん二人とあとになって女性の客が
一人見せにきましたが、営業の男たちが来るまでは客はいませんでした。
また彼らの名詞にはビクター孫悟空の代理店と書いてあり。
公なイメージを作っていますが。実際に売られたアンプは無名メーカーのもので
インターネットの検索にも当たらないほどで。価値は判断できません。
私は高くても3万円程度のものではないかと、見た目から判断しました。
(ちなみに商品の名前はtempoRUBATO)どなたか知恵のある方で
良い解決方法を教えていただければ嬉しいです。
成果があった場合は、2ちゃんねるにお返事します。
よろしくお願いいたします。
3 :
備えあれば憂い名無し:2005/06/25(土) 05:42:01 ID:C+q3AAsZ0
買ってからどのくらいの日にちがたってるのかが問題ですね
4 :
備えあれば憂い名無し:2005/06/25(土) 05:58:07 ID:SYila5PKO
8日以内なら返品できる
単発質問スレはやめようね>1
事業者としての契約になっちゃってるなら、クーリングオフできない。
契約書の判子は店の名前なのか?
特商法や消費者保護法でクーリングオフできなければ、
民法の「業者の債務不履行」を盾に、契約解除する方法もある。
そのアンプを買う際に業者が商品についていろいろ説明したと思うが
納品されたものが、明らかに説明を受けたものを違う。
価格を査定してもらって、明らかに80万円の価値が無い。
業務用で購入したものが、業務に使えるものではない。
こんな理由で、期限を切って「ちゃんとした商品を納入しなおせ!>ボケ」と債務の履行を催告する。
んで、期限を過ぎても債務の履行がなされなければ、こちら側は業者に対して
「損害賠償」「契約の解除」をする権利が生じる。
もしくは、期限内でも業者側が履行の拒絶をした場合も同じ権利が生じる。
クレジット契約によって生じた損害は、業者に損害賠償させる。
以上の方法が、必ずしも今回の場合に通用するかどうかはオレにはわからん(机上の空論なんで)
どのみち法律の専門家に間に入ってもらわないと難しいんで、
弁護士に相談するべし!
9 :
備えあれば憂い名無し:2005/06/28(火) 19:44:36 ID:EEyo3Quq0
風俗で働きたいんですけど、
本番なしのところは捕まらないのですか?
>>9 >>8読んだか?
以降書き込み無用の事(理由は8参照)
−−−−−−−−−糸冬了−−−−−−−−−