↓@・Aに登録業者として登録せずに有価証券を販売しているものは全て犯罪者、犯罪企業です (証券取引法第2条・28条他)
@金融庁ホームページ:証券業免許・登録業者一覧(PDF)
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/syouken.pdf A金融庁ホームページ:証券仲介業者一覧(PDF)
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/chuukai.pdf ※証券仲介業者についてのご注意
証券仲介業者には、法令に基づき仲介業者の営業所等に登録番号などを記載した標識(下記〔参考〕参照)を掲示することが求められているほか、
取引の際に所属証券会社等の商号などを明示することが義務付けられています。
証券仲介業者の業務内容は、取引の勧誘等の事実行為に限定され、
所属証券会社等の代理権は有しません。
また、顧客から金銭や有価証券の預託を受け入れることも禁止されています。
なお、顧客口座は証券会社等が保有・管理することとなります。
しかしながら、例えば、登録を受けていない業者が証券仲介業者の名を偽って、
株式取引の勧誘を行うことも想定されますので、
投資家の皆様が、証券仲介業者を通じ有価証券の取引を行われる際には、
その仲介業者が法令に基づいた登録を受けた業者であるかどうか確認されることが大切です。
http://www.fsa.go.jp/syouhi/syouhi/zeisei/chuukai.html 販売ではなく譲渡です、といって逃げる業者もいるが、
業者のやっていることは100%販売なので騙されないように。
また、預り証などを渡されても株式の譲渡は全く成立せず、株主としての権利は一切ありません。
「譲渡制限があるから預かり証、株券不発行だから預り証」というのは明らかな詐欺です(商法204条〜206条)