北海道
第19条 保護者は、深夜(午後11時から翌日午前4時までの間をいう。以下同じ。)にその監護する青少年が外出する場合においては、保護者が自ら同行し、または成人に依頼して同行させるようにしなければならない。ただし、必要やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
2 何人も正当の理由がなく、深夜において、保護者の依頼を受けず、またはその承認を得ないで青少年を同伴してはならない。
広島県
第19条 自動販売機又は自動貸出機による図書類の販売又は貸付けを業とする者は,
図書類の内容の全部又は一部が第16条各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該図書類を当該自動販売機又は自動貸出機に収納しないように努めなければならない。
2 自動販売機によるがん具刃物類の販売を業とする者は,がん具刃物類の形状,構造又は機能が,第16条第1号に該当すると認めるとき又は人の生命,
身体若しくは財産に危害を及ぼし,若しくは犯罪を誘発し,若しくは助長し,青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは,当該がん具刃物類を当該自動販売機に収納しないように努めなければならない。
3 自動販売機等による避妊用品(薬事法施行令(昭和36年政令第11号)別表第一衛生用品の項第2号及び第3号に規定する医療用具をいう。以下同じ。)の販売を業とする者は,学校その他青少年の利用する教育施設,
文化施設,体育施設等の施設の周辺に,当該自動販売機を設置しないように努めなければならない。
4 自動販売機による避妊用品,酒類又はたばこの販売を業とする者は,青少年が当該自動販売機からこれらを購入しないような措置を講ずるように努めなければならない。
一部改正[平成3年条例37号]
一部改正[平成7年条例36号]
(広告物の表示等に係る自主規制)
鳥取県
第19条 何人も、次に掲げる行為を青少年が行い、又はこれらの行為が青少年に対して行われることを知って、場所を提供し、又はこれらの行為を周旋してはならない。
(1) みだらな性行為又はわいせつな行為
(2) 賭博又は暴行
(3) 麻薬、大麻、阿片又は覚せい剤の使用
(4) トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメタノールを含有するシンナー、接着剤、塗料若しくは閉そく用若しくはシーリング用の充てん料をみだりに摂取し、又は吸入する行為
(5) 喫煙又は飲酒
(昭57条例38・一部改正)
(入れ墨の禁止)
東京都
第19条 第18条の2第1項の規定に基づく知事の諮問に応じ、調査し、審議するため、東京都青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
→第18条の2第1項 知事は、第5条の規定による推奨をし、第8条の規定による指定をし、又は第14条の規定による措置を命じようとするときは、第19条に規定する東京都青少年健全育成審議会の意見を聴かなければならない。
ttp://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index9files/ikuseijyourei.htm 山口県
ttp://www.pref.yamaguchi.jp/gyosei/kenmin/youth/jourei/jourei_6.htm 埼玉県
第19条(みだらな性行為等の禁止)
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。