>>494が云っているのは
憲法第七十六条
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
のことか?
>>495 もちろん。
民事訴訟法第百三十三条
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因
同法第百三十七条
訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
民事訴訟費用等に関する法律 (昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
3 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
「当事者」などに偽りを書き、それが見破られたら、受理後の命令却下はありうる。
ただし、原告が書いた事に偽りが無い(可能性が少しでもあると裁判官が考えた)ならば、受理せざるを得ないのでは?
一旦受理されたら、「原告が書いた事は偽り」であるかどうかは被告側の証明責任。
ゆえに、
「最近こんな架空請求の申し立て、裁判所が認容しない」
ならわかるが、
「最近こんな架空請求の申し立て、裁判所が受理しない」
というのは誤り。